動物(野生動物含む)の死骸の処理について

土地又は建物内で発生した、飼い主不明の動物(野生動物含む)の死骸は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、廃棄物と定められてます。また、同法律により土地又は建物の占有者(管理者)は、その土地の清潔を保つように努めていただく必要があるため、死骸の処理は占有者(管理者)が行うこととなります。

道路上で死骸を見つけたら

道路上にある死骸は、その道路の管理者が処理をします。道路上で、死んでいる動物を発見した際は、それぞれの道路管理者へ連絡お願いします。

 

(1)国 道・・・国道4号(十和田国道維持出張所 電話:0176-23-7138)

    国道104号(三八県土整備事務所道路施設課 電話:0178-27-5153)

(2)県 道・・・三八県土整備事務所道路施設課 電話:0178-27-5153

(3)町道、農道 等・・・三戸町役場住民福祉課 電話:0179-20-1151 ※私道は含みません。

※私道は、私有地と同じようにその土地の占有者(管理者)が対応してください。

私有地で動物の死骸を見つけたら

私有地にある死骸は、その土地の占有者(所有者)が処理をすることとなります。

処理をするときは、ビニール手袋等の対策を行いビニール袋に入れた後、町指定のゴミ袋に入れてから燃やせるごみの日に出してください。

ご自身で、行えない場合は、一般廃棄物収集業者へ依頼するようお願いいたします(有料となります)。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 国保環境班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2025年07月17日