戸籍の氏名にフリガナが記載されます

令和7年5月26日の改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。詳細は法務省のホームページをご覧ください。

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戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

1 本籍地の市区町村長からのフリガナの通知を確認

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定のフリガナが郵送で通知されます。

本籍地が三戸町のかたの通知書は、令和7年7月下旬以降の発送を予定しています。

通知書は戸籍単位で、原則として筆頭者あてに郵送し、戸籍内で別住所のかたがいる場合は個別に通知書が郵送されます。

通知書が届いたら、通知書に記載されているフリガナに誤りがないか必ずご確認ください

特に、「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

2 氏や名のフリガナの届出

通知されたフリガナが正しい場合

氏や名のフリガナの届出は不要です。

令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

通知されたフリガナが誤っている場合

令和8年5月25日までに、マイナポータルや市区町村窓口で正しいフリガナの届出をしてください。「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている場合も、届出をしないとそのまま戸籍に記載されてしまいますのでご注意ください。

3 市区町村長によるフリガナの記載

令和8年5月25日までにフリガナの届出がなかった場合、本籍地の市区町村が、令和8年5月26日以降に通知に記載されたフリガナを戸籍に記載します。

この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにフリガナの変更の届出ができます。

なお、すでに届出をしたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出をすることができるかた

氏のフリガナの届出人について

原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。

筆頭者が除籍されている場合には、配偶者が届出人となります。配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。

名のフリガナの届出人について

現在の戸籍に記載されているそれぞれのかたが届出人となります。

※15歳未満のかたは、親権者が届出人となります。15歳以上18歳未満の未成年者は、本人・親権者どちらでも届出ができます。

届出場所・届出時間について

窓口で届出される場合

三戸町役場 住民福祉課 戸籍班

月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時15分~午後5時まで

夜間・休日に届出される場合

上記の平日の受付時間以外は、夜間・休日受付(役場地下1階)で届書をお預かりします。

お預かりした届書は、翌開庁日に住民福祉課戸籍班で審査し受理の可否を決定します(受理の日は、原則お預かりした日になります。)書類に不備等があった場合は電話などにより連絡をし、不備の内容によっては、住民福祉課窓口においでいただくことがあります。

夜間・休日受付では内容の確認ができないため、できるだけ事前に戸籍班で審査を受けてください。

郵送で届出される場合

届書を記入し、下記の宛先へお送りください。

〒039-0198

青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43番地

三戸町役場 住民福祉課 戸籍班

届書は下記からダウンロードできます。

氏の振り仮名の届(PDFファイル:1007.8KB)

名の振り仮名の届(PDFファイル:907.5KB)

マイナポータルで届出される場合

届出の流れ等については、法務省のホームページをご覧ください。

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住民票・マイナンバーカードにもフリガナが記載されます

戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的にフリガナが記載されることになります。

なお、住民票の氏名のフリガナについては、届出は不要です。

また、令和8年6月頃(予定)から、希望者はお持ちのマイナンバーカードにもフリガナを記載・記録することができるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにもフリガナが記載・記録される予定です。詳細は総務省ホームページをご覧ください。

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戸籍の氏名のフリガナリーフレット表
戸籍のフリガナリーフレット裏

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 戸籍班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2025年07月04日