国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせについて

国の法改正により令和6年12月2日以降、従来の紙の保険証(国民健康保険被保険者証)は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

※ここでは三戸町国民健康保険に加入されている人向けのページになります。他市町村や会社等の保険証を使っている方は、一部取り扱いが異なる場合がありますので、加入している各保険組合等にご確認ください。

お手持ちの保険証について

新たな保険証は発行されませんが、現在お持ちの保険証は有効期限まで引き続き使用できます。

有効期限は最長で令和7年7月31日までです。

※70歳・75歳の誕生日を迎える人などは有効期限が異なる場合があります。

令和6年12月2日以降に発行されるもの

1 マイナ保険証を持っていない人

お手持ちの保険証の有効期限を迎える前に町から「資格確認書」を送付します。保険証と同じサイズのカードで三戸町国民健康保険の加入者であることを証明するためのものです。「資格確認書」を医療機関等に提示することでこれまで同様、必要な医療を受けることができます。

2 マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証で医療機関等をご利用ください。なお、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、お手持ちの保険証の有効期限を迎える前に町から「資格情報のお知らせ」を送付します。

「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。読取機の不具合等でマイナ保険証での受診ができない場合は、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診できます。

※「資格情報のお知らせ」の右下を切り取り線に沿って切り抜いていただき、マイナンバーカードと一緒に携帯することをおすすめします。

新規加入や記載事項変更時等に交付するもの

令和6年12月2日以降

期間

区分

マイナ保険証あり

マイナ保険証なし

令和7年7月31日まで

新規加入

資格情報のお知らせ

資格確認書

記載事項の変更

紛失

有効期限が短い人※1

令和7年7月31日で、保険証の有効期限が終了

令和7年8月1日から

新規加入

資格情報のお知らせ

資格確認書

記載事項の変更

紛失

有効期限が短い人※1

要配慮者※2

資格確認書

※1   有効期限が短い人とは、令和7年7月31日までに70歳、75歳を迎える人など

※2   要配慮者とは、要介護の高齢者や障がいをお持ちの方などでマイナ保険証の使用に困難がある方です。介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど受診が困難な場合、申請により交付します。なお、次回更新時以降は申請不要で資格確認書を毎年度送付します。

資格確認書交付の流れ

20241219_「資格確認書」交付の流れ(保険証の有効期限が切れる際の対応)(PDFファイル:348.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 国保環境班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2024年12月24日