【申請期限:令和6年10月31日】令和6年度三戸町住民税非課税世帯等給付金(1世帯あたり10万円・子ども加算)について

概要

令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

また対象世帯で、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童を扶養している世帯に、児童1人あたり5万円の子ども加算金を支給します。

 

※本給付事業は、国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用した事業です。

※本給付金は国の法案で差押の禁止及び非課税となります。

対象世帯

下記の要件をすべて満たす必要があります。

1.令和6年6月3日(基準日)において、三戸町に住民登録があること

2.世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯であること

3.住民税均等割課税者の扶養親族等のみ(事業専従者を含む)からなる世帯でないこと

※一人暮らしの学生や高齢者の世帯などに該当する方は、家族に扶養状況を確認してください

4.世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと

5.すでに他自治体で同様の10万円の給付を受けていないこと

 

【以下の場合は支給の対象外です】

・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)の対象世帯

・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯

・三戸町へ転入された世帯で、転入前の自治体ですでに上記の給付を受けた世帯

※未申請または辞退した世帯も対象外となります。

支給金額

・1世帯あたり10万円

・対象世帯において、18歳以下の児童を扶養している場合、児童1人あたり5万円を加算します。

【加算の対象となる児童】

0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(平成18年4月2日以降生まれ)であって、以下の場合に対象となります。

1.基準日において、同一世帯にある児童

2.基準日において、別世帯で扶養している単身世帯等の児童(学校の寮で生活している等)

※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童は対象外

3.基準日から令和6年10月31日までに生まれた児童

 

支給手続き

以下のパターンで手続きが異なります。

1.令和6年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯

支給対象と見込まれる世帯主宛へ令和6年6月10日付けで「確認書」を送付しています。

内容を確認し、必要事項を記入の上、申請期限までに同封の返信用封筒にて返送ください。

2.令和6年1月2日以降に転入された方がいる場合

令和6年1月2日以降に三戸町へ転入された方のいる世帯へ申請書を送付しますので、給付金の対象世帯となる場合は、関係書類を添付して申請してください。

※令和6年度住民税は、令和6年1月1日時点で住民登録がある自治体で課税されます。

未申告の場合は、令和6年1月1日時点で住民登録がある自治体で申告後に申請を行うことになります。

※令和6年1月2日以降に転入された方がいる世帯へ、令和6年7月頃に書類を送付する予定です。

3.令和6年6月3日(基準日)から令和6年10月31日までに生まれた児童がいる場合

※子ども加算の対象となりますので、三戸町から随時申請書を送付します。

4.基準日において、別世帯で扶養している単身世帯等の児童(学校の寮で生活している等)がいる場合

三戸町では状況を把握できないことから、個別にご案内することはできません。対象となる世帯の場合は、申請書等を表1からダウンロード(もしくは住民福祉課窓口にて入手)し、関係書類を添付して申請してください。

表1
提出書類一覧 備考
申請書 【様式第2号】令和6年度申請書(別世帯で扶養している場合・新生児がいる場合)(PDFファイル:382.1KB) 必要事項を記入
本人確認書類 マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳、介護保険証などのコピー(いずれか1つ) 申請者(世帯主)及び対象児童分

申請期限

令和6年10月31日

※ただし、申請期限間近に出生した児童がいる世帯は、この限りではありません。

支給決定及び支給時期

確認書または申請書の受付後、概ね3~4週間程度を要します。(書類に不備がない場合)

振込日は三戸町が送付する支給決定通知書にてご確認ください。

※書類審査の結果、要件に合致しない場合は本給付金を支給できませんのでご了承ください。

ご注意ください

”給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください”

申請書類等の内容に不備がある場合など町からお問い合わせすることはありますが、

・町職員や公的機関等がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

・町職員や公的機関等が給付金の給付のために、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきた場合には、速やかに三戸警察署(0179-22-1135)にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 福祉推進班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2024年08月08日