【受付終了しました】令和5年度三戸町住民税均等割課税世帯等給付金(1世帯あたり10万円・子ども加算)について
概要
物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯等に対し、10万円を支給します。
また対象世帯で、18歳以下(平成17年4月2日以降に出生)の児童を扶養している世帯に、児童1人あたり5万円の子ども加算金を支給します。
※本給付事業は、国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用した事業です。
※本給付金は、国の法案で差押の禁止及び非課税となります。
対象世帯
下記の要件をすべて満たす必要があります。
1.令和5年12月1日(基準日)において、本町に住民票があること
2.世帯全員の令和5年度分住民税所得割が非課税であること(ただし、令和5年度住民税非課税世帯臨時特別給付金7万円の対象世帯を除く)
対象判定 | 世帯員の状況 | ||
均等割非課税 | 均等割のみ課税 | 所得割課税 | |
対象外 |
× | ○ | ○ |
対象外 |
○ | × | ○ |
令和5年度住民税非課税世帯臨時特別給付金の対象※ |
○ | × | × |
対象 |
○ | ○ | × |
対象 |
× | ○ | × |
※令和5年度住民税非課税世帯臨時特別給付金の詳細についてはこちら
3.住民税所得割課税者の扶養に入っている方のみの世帯でないこと
4.世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
5.すでに他自治体で同様の10万円の給付を受けていないこと
支給額
・1世帯あたり10万円
・対象世帯において、18歳以下の児童を扶養している場合、児童1人あたり5万円を加算します。
【加算の対象となる児童】
0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(平成17年4月2日以降生まれ)であって、以下の場合対象となります。
1.基準日において、同一世帯にある児童
2.基準日において、別世帯で扶養している単身世帯等の児童(学校の寮で生活している等)
3.基準日から令和6年8月31日までに生まれた児童
支給手続き
以下のパターンで手続きが異なります。
1.住民税均等割課税世帯
令和6年1月29日に、町から対象と思われる世帯の世帯主宛に「確認書」を送付しています。内容をご確認の上、必要事項を記入し、期限までに同封の返信用封筒にてご返送ください。
2.令和5年1月2日以降に転入された方がいる場合
令和5年1月1日時点の住所が現住所と異なる場合、町では世帯の住民税の課税状況を把握できないことから、個別にご案内することはできません。対象となる世帯の場合は、申請書等を表1からダウンロード(もしくは住民福祉課窓口にて入手)し、関係書類を添付して申請してください。
提出書類一覧 | 備考 | |
申請書 | 【様式第3号】申請書(申請を必要とする世帯の場合)(PDFファイル:392.4KB) | 必要事項を記入 |
本人確認書類 | マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳、介護保険証などのコピー(いずれか1つ) | 申請者(世帯主)分 |
口座確認書類 | 金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)が分かる通帳などのコピー | |
令和5年度住民税課税証明書類 |
令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する令和5年度住民税課税状況が分かる証明書等のコピー ※証明書の取得が難しい場合はご相談ください。 |
世帯全員分 |
3.令和5年12月1日(基準日)から令和6年8月31日までに生まれた児童がいる場合
※子ども加算の対象となりますので、三戸町から随時申請書を送付します。
4.基準日において、別世帯で扶養している単身世帯等の児童(学校の寮で生活している等)がいる場合
町では状況を把握できないことから、個別にご案内することはできません。対象となる世帯の場合は、申請書等を表2からダウンロード(もしくは住民福祉課窓口にて入手)し、関係書類を添付して申請してください。
提出書類一覧 | 備考 | |
申請書 | 【様式第2号】申請書(別世帯で扶養、新生児がいる場合)(PDFファイル:325.5KB) | 必要事項を記入 |
本人確認書類 | マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳、介護保険証などのコピー(いずれか1つ) | 申請者(世帯主)及び対象児童分 |
申請期限
令和6年8月31日
※ただし、申請期限間近に出生した児童がいる世帯は、この限りではありません。
支給決定及び支給時期
確認書または申請書の受付後、概ね3~4週間程度を要します。(書類に不備がない場合)
振込日は町が送付する支給決定通知書にてご確認ください。
※書類審査の結果、要件に合致しない場合は本給付金を支給できませんのでご了承ください。
ご注意ください
”給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください”
申請書類等の内容に不備がある場合など町からお問い合わせすることはありますが、
・町職員や公的機関等がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・町職員や公的機関等が給付金の給付のために、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、速やかに三戸警察署(0179-22-1135)にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 福祉推進班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100
更新日:2024年09月27日