三戸町住民税非課税世帯子ども加算給付金を支給します

申請期限・新生児の対象となる期限を更新しました。

令和5年12月1日を基準日とした令和5年度三戸町住民税非課税世帯臨時特別給付金を受給する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人当たり5万円を支給します。

※本給付金は国の法案で差押の禁止及び非課税となります。

対象世帯

令和5年12月1日を基準日とした令和5年度住民税非課税世帯臨時特別給付金を受給する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯。

【対象となる児童】

0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(平成17年4月2日以降生まれ)であって、以下の場合対象となります。

1.基準日において、同一世帯にある児童

2.基準日において、別世帯で扶養している単身世帯等の児童(学校の寮で生活している等)

3.基準日以降に生まれた新生児がいる場合(別途、国が定める期限まで)

※住民票を移していない施設入所児童などは、対象となりません。

支給額

対象児童1人当たり5万円

※原則として、世帯主の口座へ振り込みます。

支給手続き

以下のパターンで手続きが異なります。

1.令和5年度三戸町住民税非課税世帯臨時特別給付金の支給決定通知(令和6年1月25日付まで分)が届いた世帯

申請不要です。令和6年1月29日に、町から対象世帯の世帯主宛に「三戸町住民税非課税世帯子ども加算給付金支給決定通知書」を送付します。

2.令和5年度三戸町住民税非課税世帯臨時特別給付金の手続きをしていない世帯又は、令和6年1月25日以降手続きをした世帯

申請不要です。令和5年度三戸町住民税非課税世帯臨時特別給付金の手続き後、子ども加算を含め支給します。

3.基準日において、別世帯で扶養している単身世帯等の児童(学校の寮で生活している等)がいる場合

4.基準日以降に生まれた新生児がいる場合 ※令和6年8月31日までに生まれた新生児が対象

町では状況を把握できないことから、個別にご案内することはできません。対象となる世帯の場合は、申請書を表1からダウンロード(もしくは住民福祉課窓口にて入手)し、本人確認書類を添付して申請してください。

表1
提出書類一覧 備考
申請書 【様式第2号】申請書(PDFファイル:332.3KB) 必要事項を記入
本人確認書類 マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳、介護保険証などのコピー(いずれか1つ) 申請者及び対象児童分

申請期限

令和6年9月19日(必着)

支給決定及び支給時期

申請書を受理してから、概ね3~4週間程度要します(書類に不備がない場合)

振込日は町が送付する支給決定通知書にてご確認ください。

※書類審査の結果、要件に合致しない場合は本給付金を支給できませんのでご了承ください。

ご注意ください

”給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください”

申請書類等の内容に不備がある場合など町からお問い合わせすることはありますが、

・町職員や公的機関等がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

・町職員や公的機関等が給付金の給付のために、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきた場合には、速やかに三戸警察署(0179-22-1135)にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 福祉推進班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2024年01月29日