特定間伐等促進計画

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年五月十六日法律第三十二号)(間伐等特措法)第5条第8項により準用する同条第7項の規定に基づき、特定間伐等促進計画を策定しましたので、公表します。

間伐等特措法とは

間伐等特措法とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収源の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。 現行法は、令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。

◆制度の詳しい内容については、林野庁のホームページをご覧ください。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/kanbatu/sotihou.html

青森県の基本方針

青森県では、間伐等特措法に基づき「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を策定しています。
この基本方針に基づき、町では「特定間伐等促進計画」を策定しています。

◆青森県の基本方針については、青森県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/rinsei/tokuteikanbatutoukihonhousin.html

特定間伐等促進計画

町では、県の基本方針や町の間伐の実施状況を勘案して、令和3年度から令和12年度までの10年間の特定間伐等の促進をための計画を策定しています。

策定日:令和3年5月31日

なお、三戸町の特定間伐等促進計画は、農林課の窓口にて閲覧できます。

特定間伐等促進計画の変更

町では、追加変更の申し出がありましたので、計画を変更して策定しています。

変更日:令和3年11月11日(1回目)

変更日:令和4年2月4日(2回目)

変更日:令和4年2月28日(3回目)

変更日:令和5年4月27日(4回目)

変更日:令和6年10月15日(5回目)

なお、変更した特定間伐等促進計画は、農林課の窓口にて閲覧できます。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農村振興班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1155 ファクス:0179-20-1112

更新日:2024年10月15日