三戸町鳥獣被害防止計画について
鳥獣被害防止計画とは
全国的に鳥獣による農作物への被害が増加していることから、鳥獣被害防止特別措置法(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律)が平成20年2月21日に制定されました。
三戸町では、鳥獣被害防止特別措置法第4条第1項に基づき、三戸町鳥獣被害防止計画を策定し、本町の農作物に大きな被害を与えている鳥獣被害を軽減するための対策を講じています。
計画期間
令和7年度から令和9年度まで
対象鳥獣
ツキノワグマ、ニホンジカ、ハクビシン、イノシシ、タヌキ、カラス、カワウ、アナグマ、アライグマ
三戸町鳥獣被害防止計画
三戸町鳥獣被害防止計画の内容は、次のPDFファイルからご覧下さい。
令和7年2月28日策定
※計画期間満了に伴い令和7年度から令和9年度までの新たな計画を策定したもの。主な変更点は被害の状況 や軽減目標、捕獲実績等の内容変更、追加項目の記載、その他文言の変更。
この記事に関するお問い合わせ先
農林課 農村振興班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1155 ファクス:0179-20-1112
更新日:2025年03月05日