令和6年度個人住民税の定額減税について

1 制度概要

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための措置として、令和6年度個人住民税所得割に対して、定額減税されることとなりました。

2 定額減税対象者

令和6年度個人住民税所得割が課税されている納税義務者

以下の方は、定額減税の対象外となります。

・前年の合計所得金額が1,805万円を超える方(給与収入のみだと、給与収入2,000万超の方)

・令和6年度個人住民税所得割が課税されていない方(非課税者や均等割のみ課税者など)

3 定額減税額

定額減税額は、以下の金額の合計額となります。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度となります。

(1)本人 1万円

(2)控除対象配偶者及び扶養親族1人につき(国外居住者を除く) 1万円

4 徴収方法

(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が、令和6年7月分から令和7年5月分までの11ヶ月で徴収されます。ただし、定額減税されない方については、今までどおり令和6年6月分から徴収されます。

定額減税イメージ(給与特徴)

 

(2)普通徴収(農家や自営業の方など)

第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期限)以降の税額から控除されます。

定額減税イメージ(普通徴収)

 

(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)(注)

令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から控除されます。

(注)はじめて年金特別徴収が開始される方については、令和6年4月分・6月分・8月分の年金から特別徴収できないため、第1期分(令和6年7月1日納期限)と第2期分(令和6年9月2日納期限)の納付書が届きます。この場合は、第1期分と第2期分から控除され、控除しきれないときは、令和6年10月分の特別徴収税額から控除されます。

定額減税イメージ(年金特徴)

5 所得税の定額減税について

所得税の定額減税については、以下のサイトでご確認ください。

国税庁「定額減税について」https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm

国税庁「定額減税特設サイト」https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

 

6 定額減税しきれない方への調整給付について

定額減税しきれない方に対しては、調整給付として差額分を支給します。詳細な内容については、確定次第、ホームページ等でお知らせしますので、いましばらくお待ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
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更新日:2024年04月24日