三戸町子ども医療費助成事業

子どもの保健及び出生育児環境の向上を図るため、三戸町では18歳までの子どもが医療機関等で治療を受けた場合の自己負担に係る費用を助成しています。

給付対象

0歳~18歳到達年度末までの通院・入院費の一部負担額

※お子様ご自身が保険証の被保険者となっている場合を除きます。

【対象とならない医療費】

・入院時の食事療養費

・「差額ベッド代」や「文書料」などの『保険外』又は『自費分』の医療費

・学校管理下の事故等によるケガで、「日本スポーツ振興センター災害給付制度」に該当する医療費

・交通事故等による第三者行為の医療費

資格の申請

新規の方は(お子様の出生や転入など)住民福祉課で受給資格証の交付申請をしてください。

【交付申請に必要なもの】

1.印鑑

2.健康保険証(お子様のもの)

3.振込先の通帳(保護者名義)

4.保護者の「所得・課税証明書」又は「源泉徴収票」(1月1日に三戸町に住所がなかった方)

受給資格の更新

受給資格証の有効期限は、毎年4月1日から次の年の3月31日までとなります。

※出生や転入の場合は、要件に該当した日からの資格取得となります。

※原則として自動更新となりますが、保護者の方の所得額や扶養状況等の確認のために、確認書類の提出をお願いする場合があります。

受給資格に変更があったときは

お子様の住所や加入保険等が変更になったときは変更届の提出が必要ですので、役場住民福祉課まで届け出てくださるようお願いします。

医療費の給付を受けるには

〔1〕お子様が青森県内の医療機関を受診する場合

医療機関(病院・診療所・歯科・薬局等)で受診の際、町から交付された「受給資格証」

を医療機関の窓口に提示します。

青森県内の医療機関では、受給資格証を提示することにより医療費の支払いが生じません。

(ただし、一部の医療機関では上記の取り扱いができない場合があります。この場合は、下の〔2〕と同様に、後日役場で給付申請をしてください。)医療機関(病院・診療所・歯科・薬局等)で受診の際、町から交付された「受給資格証」を医療機関の窓口に提示します。

〔2〕お子様が青森県外の医療機関を受診する場合

医療機関(病院・診療所・歯科・薬局等)で受診後、一部負担金(本人負担分の医療費)を支払い領収書を受領します

後日、4ヵ月以内に役場で給付申請をしてください。

学校でケガをして医療機関を受診する場合

日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となりますので、一部負担金を医療機関等に支払い、後日、日本スポーツ振興センターへ給付申請をしてください。

注)県内の病院であっても、受給資格証は提示しないでください。

給付申請(医療機関で一部負担金を支払った方)

【申請の有効期間例】

申請有効期間

診療を受けた日の翌月から起算して4ヵ月以内に、役場で給付申請をしてください。

※ 4ヵ月以内に申請しないと、給付対象外になります。

【医療費の申請に必要なもの】

1.印鑑 2.領収書 3.受給資格証 4.高額療養費等の支給決定通知書〔該当する場合〕

【医療費の給付】

申請に基づき保護者に医療費を給付します。

※高額療養費や付加給付に該当する場合は、その支給金額を控除した後の金額を支給します。

【給付申請書】

給付申請書は役場に備え付けてありますが、下記からのダウンロードも可能です。

提出日と太枠部分を記入し、役場へご提出ください。

三戸町子ども医療費給付申請書(PDFファイル:99.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 福祉推進班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2020年10月13日