戸籍Q&A

Q:戸籍とは何ですか?

A:個人の出生や婚姻、離婚、死亡等の事実を記録して、夫婦や親子関係を公証します。戸籍が置かれている場所を本籍地といいます。

 

Q:自分の本籍がわかりません。

A:住民票に記載させることができます。住所登録している市区町村で住民票を取ってください。個人情報保護のため、電話やファックス、メールではお答えはできません。

 

Q:戸籍の筆頭者とは何ですか?

A:戸籍の最初に氏名が記載されている方のことです。お亡くなりになっていても変わりません。婚姻されている場合は、夫または妻のどちらか(婚姻の際に氏が変わっていない方)が筆頭者になります。筆頭者は本籍とともにその戸籍を特定する役割をもっています。また、離婚や分籍により新しい戸籍を作る場合は、元の戸籍から抜けた方が筆頭者となります。

 

Q:戸籍謄本と抄本の違いは何ですか?

A:「謄本」には、戸籍に記載された方全員が、「抄本」は戸籍に記載された方のうち指定された一部の方を抜き出して証明したものです。

 

Q:戸籍の附票とは何ですか?

A:現在の戸籍が作られてからの住所の移り変わりが記載されたものです。住民票とは違い、本籍のある役所に請求します。婚姻や転籍等で新しく戸籍を作った場合は、その時点からの住所の記載になります。また、三戸町では平成24年3月24日に戸籍事務のコンピュータ化したことに伴い、戸籍の附票を一斉改製しました。そのため三戸町での戸籍の附票の写しには、平成24年3月24日時点からの住所の履歴が記載されています。改製前の戸籍の附票は保存期間が5年のため廃棄しています。必要があれば、廃棄済証明書(1通300円)を交付いたします。戸籍の附票は、不動産の登記や自動車の名義変更・廃車など当時の住所と現在の住所の履歴を繋げる必要があるときに使用されます。

 

Q:死亡した母が現在の戸籍に載っていないのはなぜですか?

A:三戸町では平成24年3月24日に戸籍のコンピュータ化に伴って戸籍を改製しました。それ以前に死亡や婚姻によって除籍になった方は記載されていません。記載されていない方の証明が必要な場合は、改製前の「改製原戸籍」(かいせいはらこせき)を請求してください。

 

Q:婚姻届や離婚届などの届書はどこでもらえますか?

A:最寄りの役所の戸籍担当部署にあります。

 

Q:届書を提出した日に新しい戸籍謄本が取れますか?

A:戸籍の編製、記載には1週間程度かかりますので、その日に取ることはできません。本籍地以外の市区町村で戸籍の届出をした場合、届出地の市区町村から本籍地へ届出書が送付され、その後戸籍が作られるため、さらに日数がかかります。

 

Q:郵送請求には何日かかりますか?

A:原則的には、郵送請求の書類が届いた日、またはその翌日に返送します。ただし、書類不備のため時間がかかることもありますので、日数に余裕をもって請求してください。また、普通郵便ですと土日祝日は郵送されませんので、お急ぎの方は、速達郵便やレターパックを返信用封筒として同封してください。

 

Q:戸籍に有効期限はありますか?

A:有効期限は提出先が決めていますので、提出先にご確認ください。

 

Q:休日や夜間に届出することはできますか?

A:休日や夜間の届出は、庁舎地下1階の宿直室でいったんお預かりし、後日職員が内容を確認し、不備がなければ「届書をお預かりした日付で受理をする」という取扱いになります。そのため、婚姻届、離婚届についてはあらかじめ平日に届書の内容を窓口で確認されることをお勧めします。

 

Q:提出した婚姻届(離婚届)を取り下げたいのですが。

A:一度受理した届書はお返しできません。自分の意志によらず出された婚姻届(離婚届)を解消するには、家庭裁判所で婚姻(離婚)無効の裁判をしていただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 戸籍班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2024年01月24日