マイナンバー

社会保障・税番号(マイナンバー)制度

社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」)は、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。マイナンバーの導入により、各種申請時に必要な所得証明書などの添付書類が不要となるなど行政手続きが簡素化され、町民の負担が軽減されます。

また所得状況や年金の受給状況などの情報が把握しやすくなることで、本当に困っている方へのきめ細やかな支援の実施などが可能となります。

マイナンバーカードとは

マイナンバーカード両面
  • 表面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真及び有効期限が、裏面にはマイナンバー、氏名、生年月日が記載されます。
  • ICチップ搭載の電子証明書を用いて、e-tax(国税電子申告、納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えるなどの機能があります。
  • 有効期限は18歳以上の方は10年、18歳未満の方は容姿の変化を考慮して、5年となっています。

個人番号通知書

出生や海外からの転入、個人番号の変更などで新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、2~3週間程度で転送不要の簡易書留にて個人番号通知書が送付されます。

※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

通知カードの廃止

  • 法律の改正により、令和2年5月25日に通知カードは廃止されました。廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所、氏名等の記載事項の変更手続きは行いません。
  • 廃止後は、通知カードに記載の住所、氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として利用できます。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された「住民票の写し」(即日交付可能)
  • 通知カード(住所、氏名等が最新になっているもの)

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 戸籍班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2025年03月31日