離婚

届け出が受理された日から効力が発生します。

夫婦の話し合いによる「協議離婚」と裁判上の手続きによる「調停、審判、裁判」とがあります。

※裁判離婚の場合は、裁判の確定または調停の成立した日を含む10日以内。

未成年の子がいる場合は、必ず親権者を指定しなくてはなりません。

【届け出に必要なもの】

1.離婚届

2.裁判離婚の場合は以下の書類

・調停離婚のときは、調停調書の謄本

・判決離婚のときは、判決の謄本と確定証明書

・審判離婚のときは、審判所の謄本と確定証明書

離婚後の氏について

婚姻によって氏を改めた方は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすることで、引き続き婚姻中の氏を称することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 戸籍班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2024年03月13日