結婚
婚姻届
届け出が受理された日から効力が発生します。
【届け出に必要なもの】
1.婚姻届
2.未成年の場合は父母の同意書
※婚姻によって新しい住所地に異動する場合、住所異動の手続きが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 戸籍班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100
更新日:2024年03月13日
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【届け出に必要なもの】
1.婚姻届
2.未成年の場合は父母の同意書
※婚姻によって新しい住所地に異動する場合、住所異動の手続きが必要です。
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青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100
更新日:2024年03月13日