結婚

婚姻届

届け出が受理された日から効力が発生します。

【届け出に必要なもの】

1.婚姻届

2.本籍地以外のところへ届けを出すときは、戸籍謄本

3.未成年の場合は父母の同意書

※婚姻によって新しい住所地に異動する場合、住所異動の手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 戸籍班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2023年04月12日