請求・受け取りの方法

【戸籍関係書類を請求できる方】

本人、または配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)もしくは直系卑属(子や孫等)の方。

ただし、身分証明書は本人のみ、届出受理証明は届出人のみ(届出人以外の方が請求する場合は、本人からの委任状が必要です)。

※上記以外の方が請求する場合は、正当な理由と関係書類が必要です。詳しくは関係書類をお持ちの上、直接窓口でお尋ねください。

証明書と発行手数料

戸籍全部事項証明
(戸籍謄本・こせきとうほん)

現在の戸籍に記録されている方全員の全部の事項を証明したもの。

1通 450円

戸籍個人事項証明
(戸籍抄本・こせきしょうほん)

現在の戸籍に記録されている一部の方を抜き出して証明したもの。

1通 450円

除籍全部事項証明書
(除籍謄本)

戸籍に記載されているすべての方が婚姻、死亡等によって除かれたもの。
※配偶者が生存している場合、除籍にはなりません。

1通 750円

除籍個人事項証明書
(除籍抄本)

戸籍に記載されている方のうち、必要とする一部の方を抜き出して証明したもの。

1通 750円

改製原戸籍謄本

(かいせいはらこせきとうほん)

戸籍事務がコンピュータ化される前の縦書きの謄本のこと。

1通 750円

戸籍の附票

戸籍が置かれている期間の住所の履歴が記載されているもの(「除籍」となってから5年間保存されます。)

1通 300円

身分証明書

破産の通知の有無、禁治産、準禁治産、成年被後見の通知の有無を証明します。本籍地の市町村長が交付します。
※ご本人以外の方が請求する場合は、親族であっても委任状が必要です。

1通 300円

【郵送請求の方法】

1.申請書

2.顔写真付きの身分証明書のコピー(マイナンバーカード、運転免許証など)

※身分証に記載された住所地にしか返送できません。職場等にも返送できませんのでご了承ください。

3.郵便小為替

4.返信用封筒(返信先を記入の上、切手を貼ってください。不足分は受取人払いとします)

※戸籍全部事項証明書1通の場合、おおむね84円切手で足ります。

※相続等で戸籍をさかのぼって請求される場合は、大きめの封筒(A4サイズの文書が入るもの)をご用意ください。

5.現在、三戸町以外に本籍のある方は、請求する戸籍に記載された方との続き柄がわかる戸籍謄本等のコピーを同封してください。

6.委任状(代理人の方が請求される場合のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 戸籍班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2024年01月24日