マイナンバーカードの特急発行
マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日から、新生児(満1歳未満)、カード紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、最短1週間以内でマイナンバーカードの発行を行います。
ただし、紛失等による再発行を特急発行で希望される場合は、手数料が2,000円かかります。
※特急発行の対象ではない方は、通常の申請(交付まで1ヶ月程度)をご案内します。
特急発行ができる方
1歳未満の方
国外から転入した方
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方
転入や出生等以外の理由で初めて住民基本台帳に記録された方
新たに住民基本台帳に記録された中長期在留者等
住民票コードまたはマイナンバーの変更によりマイナンバーカードが失効した方
マイナンバーカードの再交付を求める方(焼失もしくは著しく損傷、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた場合)
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
刑事施設等に収容されていた方
1歳未満の方
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。出生届と同時に申請することが可能です。
※令和6年12月2日以降に申請される1歳未満の方は、顔写真のないマイナンバーカードとなります。顔写真付きのカードを申請することはできません。
国外から転入した方
国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:転入届をした日から30日以内
※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き等に国内での継続利用手続きを行いますので、特急発行の対象ではありません。
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方
マイナンバーカード紛失後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:紛失届をした日から30日以内
※再交付のための手数料が2,000円かかります
転入や出生等以外で初めて住民基本台帳に記録された方
無戸籍等の理由により、初めて住民基本台帳に記録され、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
新たに住民基本台帳に記録された中長期在留者等
届出により、新たに住民基本台帳に登録された中長期在留者等で、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:届出をした日から30日以内
住民票コードまたはマイナンバーの変更によりマイナンバーカードが失効した方
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効し、失効後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりカードの再交付を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内
マイナンバーカードの再交付を求める方(焼失もしくは著しく損傷、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた場合)
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。
申請できる期間:カードを焼失、もしくは著しく損傷した日、カードの機能が損なわれた日から30日以内
※再交付の理由によっては手数料が2,000円かかります
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
マイナンバーカードの正面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内にマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。
申請できる期間:追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内
刑事施設等に収容されていた方
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方で保釈後初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。
申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 戸籍班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100
更新日:2024年12月10日