印鑑登録・印鑑登録証明書

印鑑登録

印鑑登録証明は、不動産の登記、自動車の登録、金銭の貸借などに利用される大切なものです。そのため、印鑑登録の手続きを厳しくしていますので、ご了承ください。

【登録できる方】

・三戸町に住民登録されている15歳以上の方。

※成年被後見人の方が印鑑登録を希望される場合は、ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限り、申請が可能となります。

【登録できる印鑑】

・登録できる印鑑は、ひとり1個までです。

・印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まらず、かつ一辺の長さ25ミリの正方形に収まるもの。

・住民基本台帳に記録されている「氏名」、「氏」、「名」、「氏と頭文字と名の頭文字」のいずれかで表わされているものに限ります。(外国人の方は、通称名や氏名のカタカナ表記も含みます。)

登録できない印鑑

≪次のような印鑑は登録できません≫

×同一世帯で印鑑登録している人と同じ印鑑、または登録している印鑑と印影が酷似しているもの

×氏名以外の事項(職業や資格など)を表しているもの

×ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいものや印影を鮮明に表しにくいもの

【登録の方法】

・原則としてご本人が行ってください。

・登録する印鑑

・運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真入りの身分証明書

・顔写真入りの身分証明書をお持ちでないときは、「保証証明書」(三戸町に住民登録しており、かつ印鑑登録をしている方が、保証人となり、保証人の住所、氏名を記入し、印鑑登録印を押したもの)を作成していただきます。用紙は窓口にあります。

代理人による印鑑登録

・どうしてもご本人が窓口に来られない場合

ご本人様の印鑑登録の意志を確認するため、役場からご本人様宛に「照会書」、「代理人選任届」を郵送します。用紙到着後、ご本人様が記入・押印し、代理の方へお渡しください(郵送の日数がかかりますがご了承ください)。

 

【登録証の交付】

・登録後、即日交付します。 登録手数料200円

【印鑑登録証明書の発行】

・申請書と印鑑登録証をもって窓口まで。

※印鑑登録証のご提示がないときは交付できませんので、ご注意ください。

【印鑑登録の抹消】

次のとき、印鑑登録は自動的に抹消されます。

印鑑登録の抹消

転出や死亡、氏名の変更があった場合の各種抹消時期、登録証の処理方法について記載されています。

事由

抹消の時期

登録証の処理について

転出

転出予定日をもって抹消されます

混乱を防ぐため、役場へ返却するか、ハサミで切って処分してください

死亡

死亡届により抹消されます

婚姻、離婚等によって氏名が変わったとき

届出日をもって抹消されます(印鑑登録の刻印文字と異なるとき)

【印鑑登録の廃止、再登録】

・登録証や印鑑を紛失したときは、改めて印鑑登録の手続きをしてください。登録手数料200円がかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 戸籍班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2023年10月13日