新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

三戸町の国民健康保険に加入されている被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または、発熱等の症状があり感染が疑われたときに、仕事を休み給与を受けられなかった場合は、傷病手当金を支給します。

対象者

次の4つの項目すべてに該当する方が対象です。

1.三戸町の国民健康保険に加入されている被用者の方(給与の支払いを受けている方)。

2.新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または、発熱等の症状があり感染が疑われたときに、仕事を休んで療養した期間がある方。

3.4日以上連続して仕事を休んだ方。

4.療養のため仕事を休んだ期間について、給与が支払われないか、一部減額されて支払われた方。

以下の場合は対象となりません

・新型コロナウイルス感染症に感染してなく発熱等の症状もないが、自主的に仕事を休んだ、または、事業主から自宅待機を求められた。

・濃厚接触者の疑いがあるため、自主的に仕事を休んだ、または、事業主から自宅待機を求められた。

・出勤抑制のため、事業主から自宅待機を求められた。

・事業主が事業を休止または廃止した。

・自身が事業主であり、給与の支払いを受けていない。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のために仕事を休んだ期間

支給対象日

療養のために仕事を休んだ日から起算し、4日目から仕事を予定していた日数分

支給額

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×仕事を予定していた日数

※支給額には上限があります。

申請に必要な書類

1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

※医療機関を受診していない場合は、事業主記入欄に証明が必要

3.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

※医療機関を受診していない場合は不要

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 国保環境班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2023年06月16日