出産育児一時金について
三戸町の国民健康保険に加入されている方が、妊娠85日以上の出産(死産、流産含む)をしたとき、出産育児一時金を支給します。 ただし、以前に加入していた健康保険に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その健康保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給されます。
支給額
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合 | 50万円 | |||||||
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合 | 48.8万円 | |||||||
または | ||||||||
在胎週数22週未満の出産の場合 |
出産育児一時金の直接支払制度
支給額を限度として、三戸町国民健康保険が医療機関等へ直接出産費用を支払うことになるため、被保険者があらかじめ多額の出産費用を用意するという経済的負担を軽減するものです。直接支払制度を利用するには、出産する医療機関等で申請手続きを行ってください。
出産費用が支給額を超えた場合
超えた分の出産費用額を医療機関等へお支払いください。
出産費用が支給額未満の場合
支給額から出産費用を差し引いた分を支給しますので、差額支給申請をしてください。
申請に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・出生届出済の証明が記載されている母子健康手帳
・医療機関等から交付される出産費用の領収書
・医療機関等から交付される直接支払制度を利用しない文書
・世帯主名義の預金通帳
直接支払制度を利用しない場合
出産育児一時金の支給申請が必要になります。
申請に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・出生届出済の証明が記載されている母子健康手帳
・医療機関等から交付される出産費用の領収書
・医療機関等から交付される直接支払制度を利用しない文書
・世帯主名義の預金通帳
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 国保環境班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100
更新日:2024年12月24日