70歳になったら自己負担割合が変更になる場合があります
国民健康保険に加入されている方が70歳になると自己負担割合が変更になる場合があります。
資格確認書、資格情報のお知らせについて
70歳になる誕生日の翌月1日から (1日生まれの方は誕生日から)所得などに応じた 自己負担割合が記載されている「資格確認書」を対象となる月の前月末日までに送付します。(手続き不要)。適用されるのは、75歳の誕生日の前日までとなります。
※マイナ保険証をお持ちの場合、「資格確認書」ではなく、被保険者資格を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します。
自己負担割合について
現役並み所得者 | 3割 | |||
一 般 | 2割 | |||
現役並み所得者とは、70~74歳の国民健康保険加入者のうち課税所得が145万円以上の方がいる世帯
一般とは、上記以外の世帯
※毎年8月1日に前年の所得状況から自己負担割合を判定し、資格情報を更新します。更新手続きは不要です。7月末日までに新しい「資格確認書」を送付します。
※マイナ保険証をお持ちの場合、「資格確認書」ではなく、被保険者資格を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 国保環境班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100
更新日:2024年12月24日