70歳になったら~国民健康保険高齢受給者証~

国民健康保険に加入されている方が70歳になると自己負担割合が変更になります。「国民健康保険高齢受給者証」が交付されますので、医療機関へ受診する際は、保険証と高齢受給者証を必ず提示してください。

高齢受給者証について

70歳になる誕生日の翌月1日から (1日生まれの方は誕生日から)所得などに応じた 自己負担割合が記載されている高齢受給者証が交付されます(手続き不要)。対象となる月の前月末日までに郵送します。高齢受給者証が適用されるのは、75歳の誕生日の前日までとなります。

自己負担割合について

所得階層別窓口負担割合表
現役並み所得者 3割
一 般 2割

現役並み所得者とは、70~74歳の国民健康保険加入者のうち課税所得が145万円以上の方がいる世帯

一般とは、上記以外の世帯

※毎年8月1日に前年の所得状況から自己負担割合を判定し、高齢受給者証を更新します。更新手続きは不要。7月末日までに新しい高齢受給者証を郵送します。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 国保環境班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2023年10月31日