医療費が高額になったとき(限度額適用認定証・高額療養費)
高額療養費とは
医療機関に支払った1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請することにより高額療養費として後から払い戻しされます。
高額療養費に該当する月が、その月を含めて過去12か月間に4回以上あった場合、自己負担限度額は多数該当の金額となります。なお、青森県内の転居で、転居後も同じ世帯であれば、該当回数は通算されます。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満で所得区分が一般の方以外は、「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関に提示することで窓口負担が自己負担限度額までになります。
なお、70歳以上75歳未満で所得区分一般の方は、「限度額適用認定証」を提示せずとも、自動的に窓口負担が自己負担限度額までとなります。
70歳未満の方
所得区分 | 限度額 | |||||||||
ア | 基礎控除後所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】 |
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イ | 基礎控除後所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 |
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ウ | 基礎控除後所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 |
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エ | 基礎控除後所得 210万円以下 |
57,600円 【多数回該当:44,400円】 |
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オ | 住民税非課税 | 35,400円 【多数回該当:24,600円】 |
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・月の1日から末日までを1ヶ月とします。
・各医療機関ごとに計算します(入院と外来は別計算)。
・同じ医療機関でも医科と歯科は別計算となります。
・各医療機関ごとに計算したのち、21,000円以上のものの合計が限度額を超えていれば対象となります。
・多数回該当とは、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目から適用される限度額です。
・入院時の食事代・病衣・差額ベッド代・保険の対象にならない診療等は支給の対象になりません。
70~74歳の方
所得区分 | 限度額 | |||||||||
外来 | 入院(世帯) | |||||||||
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】 |
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課税所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 |
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課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 |
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一般 | 課税所得 145万円未満 |
18,000円 年間上限:144,000円 (8月~翌年7月) |
57,600円 【多数回該当:44,400円】 |
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低所得 |
II | 8,000円 | 24,600円 | |||||||
I | 15,000円 | |||||||||
・月の1日から末日までを1ヶ月とします。
・複数の医療機関に受診した場合、金額に関わらず全て合算し、合計が限度額を超えていれば対象となります。
・多数回該当とは、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目から適用される限度額です。
・入院時の食事代・病衣・差額ベッド代・保険の対象にならない診療等は支給の対象になりません。
・低所得 I とは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税で、かつ、各所得等から必要経費 ・ 控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方です。(年金の所得は控除額を80万円として計算します。)
・低所得 II とは、低所得 I に該当しない方です。
限度額適用認定証申請方法(現物払)
医療費が高額になる場合は、事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療機関等へ提示してください。
なお、マイナンバーカードを保険証利用し医療機関等を受診した場合は、限度額適用認定証の提示は不要です。詳しくは、受診する医療機関等にご確認ください。
申請に必要なもの
○窓口申請の場合
・限度額適用(標準負担額減額)認定申請書(PDFファイル:50KB)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
○郵送請求の場合
・限度額適用(標準負担額減額)認定申請書(PDFファイル:50KB)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
・返信先を記入した返信用封筒(切手を貼ったもの)
※記入方法が分からない場合は、住民福祉課へお問い合わせください。
還付申請方法(償還払)
高額療養費支給対象となった世帯には、診療月から約3ヶ月後を目途に「国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書」を送付いたしますので、郵送または住民福祉課窓口で申請手続きを行って下さい。
なお、原則として一度高額療養費の申請をすれば、次の場合を除き2回目以降の申請は不要となります。
・三戸町国民健康保険の被保険者の属する世帯ではなくなった場合
・国民健康保険税の滞納が生じた場合
・手続の簡素化の申請をした世帯主が、変更または死亡した場合
・指定した振込先金融機関口座に高額療養費が振込みできなくなった場合
・医療機関等への照会等により、一部負担金の未納が判明した場合
・申請の内容に偽りその他不正があった場合
・その他、支給が不適当と認められる場合
対象者
三戸町国民健康保険の被保険者の属する世帯で国民健康保健税の滞納のない世帯
申請に必要なもの
・国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書(郵送された申請書)
・支給する金融機関の名称及び口座番号等が確認できる通帳等の写し
※領収書等の添付は不要です。
申請期限
診療月の翌日から2年間
支給予定日
申請月の翌月28日頃
2回目以降は高額療養費支給対象の診療月から4ヶ月後の28日頃
なお、医療機関からの情報が町に届いていない場合や、診療内容等の審査に時間を要している場合は、支給が遅くなることがあります。
留意事項
・世帯主が変更または死亡した場合は、自動振込が停止されるため、新たな世帯主による申請が必要となります。
・指定された金融機関の口座に入金できなかった場合は、速やかに口座変更の手続きをお願いします。
・一部負担金の支払について、三戸町から医療機関等に確認する場合があります。
・医療機関等への照会等により、一部負担金の未納があった場合は、返還請求または以後の高額療養費との調整をすることにご留意ください。
・所得の変更や審査等により高額療養費が過払いになった場合、返還請求または以後の高額療養費との調整をすることにご留意ください。
・第三者行為(交通事故等)または業務上の事故による傷病において診療を受けた場合、別途届出が必要となります。
・後期高齢者医療制度に移行した場合、改めて高額療養費の支給申請が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 国保環境班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100
更新日:2024年12月24日