建築物の新築について

建築物の新築について(建設課)

 建築物の新築、増築、改築及び移転並びに大規模の修繕及び大規模の模様替をしようとする場合は、その計画が建築基準法関係規程に適合するかどうか、建築主事に対して建築確認の申請を提出して確認を受け、また工事が完了した時は完了検査の申請を提出して検査を受けなければなりません。

 建築主事とは、県の出先機関である「三八地域県民局地域整備部建築指導課」で、建築物の審査と検査等を行う県の職員です。

 また、建築主事のほか、青森県知事の指定を受けた以下の民間建築確認検査機関でも建築主事同様の業務を行っております。

 三八地域県民局 地域整備部 建築指導課

電話番号:0178-27-5157

 近隣の民間機関は次のとおりです。

民間機関
株式会社建築住宅センター 有限会社アーバン建築確認審査機構
業務区域は県内全域 業務区域は十和田市、三沢市、上北郡、八戸市、三戸郡
青森本社電話番号: 017-732-7732
弘前支社電話番号: 0172-31-3050
八戸支社電話番号: 0178-21-2216
電話番号:0176-21-1223

確認と検査の申請が必要な建築物、建築設備及び工作物について

建築物(都市計画区域の内外に係わらず全ての地域で対象となります)

  1. 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
  2. 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
  3. 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
別表第一(い)
  1. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
  2. 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
  3. 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
  4. 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
  5. 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
  6. 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの

 建築物の用途を変更して、別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもののいずれかとする場合は、その計画が建築基準法関係規程に適合するものであることについて、確認の申請を提出して建築主事の確認を受け、確認済証 の交付を受けなければなりません。なお、工事が完了したときは、建築主事に完了を届け出なければなりません。 

建築物(都市計画区域内(及び都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若 しくは一部について指定する区域内)に限り対象となります)

  • 上記の一から三に係る建築物以外の建築物

建築設備(都市計画区域の内外に係わらず全ての地域で対象となります)

  • エレベーター及びエスカレーター

工作物(都市計画区域の内外に係わらず全ての地域で対象となります)

1.煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物
  1. 高さが六メートルを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
  2. 高さが十五メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざおを除く。)
  3. 高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
  4. 高さが八メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
  5. 高さが二メートルを超える擁壁 
2.昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物
  1. 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)
  2. ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
  3. メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
3.製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物
  1. アスファルトプラント等の工作物
  2. 自動車車庫の用途に供する工作物
  3. 高さ 8メートルを超えるサイロ等で飼料、肥料及びセメント等を貯蔵する工作物
  4. 汚物処理場及びごみ焼却場等の用途に供する工作物

災害危険区域等の建築制限について

急傾斜地崩壊危険区域

 青森県建築基準法施行条例第3条の規程により、住居の用途に供する建築物の建築を禁止し、その他建築物の建築に関して当該建築物の安全を確保するために必要な措置の制限を定めております。

災害危険区域(市町村長で指定したものに限る)

 三戸町災害危険区域に関する条例により、住居の用途に供する建築物及び、その他建築物の建築に関して当該建築物の安全を確保するために必要な措置の制限を定めております。

がけ地

 青森県建築基準法施行条例第4条の規程により、急傾斜地崩壊危険区域外にある高さ三メートル以上のがけ(地表面が水平面に対し三十度以上の角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は当該がけの上下に接する土地(がけの上にあってはがけの上端からの水平距離が当該がけの高さの一倍以内、がけの下にあってはがけの下端からの水平距離が当該がけの高さの二倍以内の土地をいう。)に建築物を建築する場合には、当該建築物の安全を確保するために必要な措置の制限を定めております。

土砂法警戒危険区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第23条の規程により、特別警戒区域(レッドゾーン)における土砂災害の発生を防止するため、居室を有する建築物の構造が当該土砂災害の発生原因となる自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に対して安全なものとなるよう建築物の構造耐力に関する基準を定めております。

建築物等を設計される方々へ

 建築確認を申請される場合は、三八地域県民局の建築主事若しくは民間の建築確認審査機関へ提出して下さるようお願いします。

 都市計画等の制限に係る問い合わせは、下記の担当課等に直接お問い合わせ下さい。

問い合わせ内容・連絡先

三戸町役場建設課 電話番号:0179-20-1111(代表)

都市計画区域等(都市計画道路、市街化・調整区域、防火・準防火等、用途地域及び容積・建ぺい率等)に係る制限

  • 下水道区域の有無
  • 屋外広告物設置許可
  • 水路等の行政財産使用許可
  • 道路占用許可
  • 三戸町災害危険区域の箇所等

道路については、国道・県道・町道等により照会先が異なります。

詳細は、三戸町役場建設課へお問い合せください。

  • 建築基準法第42条第1項一号道路の種別(国・県・市町村道)
  • 建築基準法第42条第1項二号道路の種別等(開発道路等)
  • 建築基準法第42条第1項三号道路の種別等(既存道)
  • 建築基準法第42条第1項四号道路の指定等(予定道路)
  • 建築基準法第42条第1項五号道路の指定等(位置指定道路)
三八県民局地域整備部建築指導課 電話番号:0178-27-5157(代表)
  • 土砂法警戒危険区域の箇所等(三戸町役場建設課でも照会可能です。)
  • 急傾斜地崩壊危険区域の箇所等(三戸町役場建設課でも照会可能です。)
  • 青森県建築基準法施行条例第4条の適用等(がけ地)
建築基準法関係規程等
  • 三八地域県民局地域整備部建築指導課
    電話番号:0178-27-5157(代表)
建築基準法第43条ただし書の許可、その他の認定及び許可等
  • 青森県県土整備部建築住宅課建築指導グループ
    電話番号:017-722-1111(内線4358)

 建築確認申請に必要な申請書の数は、審査の迅速化を図るための青森県の取り扱いとして、正本1通(県審査用)、副本1通(消防署用)、副本1通(返却用)及び構造計算適合性判定を要する場合にあたっては副本2通と電子データを提出していただきます。

 なお、道路位置指定申請と都市計画法に基づく開発許可申請は、その築造計画等において取付け先の道路及び水路等を管理する担当課並びに農地転用において農業委員会と協議調整等が必要なことから、引き続き各市町村長の経由事務を継続いたします。

申請に必要な数は、上記に副本1通(市町村用)が追加となります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建設班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1154 ファクス:0179-20-1112

更新日:2018年06月01日