就学援助制度について

経済的にお困りの世帯に学用品費等を支援します

就学援助は、学校教育法第19条に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる小中学生の保護者の方へ、学校で必要な学用品等の費用を支援する制度です。

三戸町では、世帯の所得が一定以下である世帯など、いくつかの要件を定めており、この要件を満たす世帯が就学援助の認定を受けることができます。就学援助の認定を受けると、学用品費や修学旅行費など、お子様の就学に要するさまざまな費用が支給されます。

就学援助を希望される方は、下記「就学援助のお知らせ」をご覧のうえ、お子様が通っている学校に申請してください。

新年度の就学援助については、2月上旬から申込みを受け付けますので、学校が指定する期限までに、必要書類を添えてお申し込みください。

なお、年度途中での申請も可能ですので、希望される場合は、学校へご相談ください。

就学援助のお知らせ

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1157 ファクス:0179-20-1114

更新日:2024年01月24日