児童手当
児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している父母その他の保護者に対し、家庭における生活の安定と、次世代を担うお子様の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になりました
・特例給付の支給に所得上限限度額が設けられ、上限限度額以上の所得の方は特例給付が支給されません。
・現況届が原則不要になりました。
※提出が必要な方には個別にご案内いたします。
給付対象
中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日(4月1日生まれは当該年齢の誕生日の前日)までの間にある児童を養育している、三戸町に住所を有する方のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が対象となります。
※注意事項
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(ただし、留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
支給額
|
所得制限限度額未満の方(児童手当) |
所得制限限度額以上の方(特例給付) |
0歳以上3歳未満 |
1万5千円 |
5千円 |
3歳以上小学校修了前までの第1子・第2子 |
1万円 |
5千円 |
3歳以上小学校修了前までの第3子以降 |
1万5千円 |
5千円 |
小学校修了後から中学校修了前まで |
1万円 |
5千円 |
支給時期
原則として、毎年6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)の10日(10日が土曜日・日曜日・休日にあたる場合は、その直前の平日)に支給します。
所得の制限
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
4人以上 |
1人増すごとに38万円を加算 |
左に同じ |
所得の算出方法
合計所得額-8万円(社会保険料控除相当額)-諸控除=判定所得額
※所得給与又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
社会保険料控除相当額(一律) |
8万円 |
70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族控除 |
6万円 |
障害者・寡婦・勤労学生控除 |
27万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
ひとり親控除 |
35万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
※基準となる所得額は、前年(1月から5月までは前々年)の総収入額(税込み)から、給与所得の場合は給与所得控除額を、事業所得などの場合は必要経費をそれぞれ引いた額から、さらに上記の所得控除額を引いた額です。
申請の手続きについて
第1子の出生や他の区市町村からの転入などにより、手当を受けるためには、「認定請求書」の提出が必要になりますので、下記の書類をご用意のうえ、出生日や前住所地の転出予定日などの翌日から15日以内に、住民福祉課にご申請ください。対象となる方には、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
※公務員の方は勤務先にご申請ください。
※申請が遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
申請の手続きに必要なもの
・請求者名義の金融機関の口座が分かるもの
・請求者の健康保険証の写し
・その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
現況届について
手当を受給している方は、受給資格の確認のため、毎年6月に、「現況届」の提出が必要になります。対象となる方には現況届を送付しますので、必ずご提出ください。
令和4年度より、受給者や児童の現況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出が不要となりました。ただし、下記の方については引き続き提出が必要です。
・受給者と児童が住民票上別居となっている方
・配偶者の住所が町外にある方
・実子や養子以外のお子様を養育している方等
受給中の届出について
以下のような場合には、住民福祉課に届出等が必要になります。届出等がない場合には、手当の支給開始月が遅れる場合や、手当を支給しない場合、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
・第2子以降の出生等により、手当の額が増額したとき
※出生日等の翌日から15日以内にご申請ください。
・受給者・児童の氏名が変わったとき
・受給者が町内で転居したとき
・児童の住所が変わったとき
・振込先の口座を変更するとき
・受給者・児童が海外に出国したとき
・受給者が町外に転出したとき
・受給者が児童を監護しなくなったとき
・受給者が公務員になったとき
・児童が施設等に入所したとき
・その他支給要件に該当しなくなったとき
(注)消滅の事由に該当したときは、速やか届出をしてください。資格消滅手続きが遅れて二重払いになった場合、三戸町から支給した手当を返還いただく場合があります。
児童手当からの学校給食費等の徴収
受給者からの申出に基づき、児童手当を学校給食費、認可保育園の保育料の支払いに充てることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 福祉推進班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100
更新日:2024年02月01日