児童・生徒の転入・転出
市町村で住民異動する場合
転入する場合(町外から)
1.住民福祉課で住民異動の転入届を行います。
2.転入届の写しを教育委員会事務局まで持参してください。
3.教育委員会で学区を確認し、「就学通知書」により学校が指定されます。
4.指定された学校へ、前の学校から受け取った書類(「在学証明書」、「教科等図書給与証明書」)
を提出し、転入学の手続きをします。
転出する場合(町外へ)
1.住民福祉課で住民異動の転出届を行います。
※事前に現在の学校へ転出することをご相談ください。
※教育委員会での手続きはありません。
2.現在の学校で、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」の発行を受け、転出先の市町村(教
育委員会、転入校を含む)で転入の手続きを行います。
町内で住民異動する場合
学区が変わらない場合
1.住民福祉課で住民異動の転居届を行います。
※教育委員会での手続きはありません。
学区が変わる場合
1.住民福祉課で住民異動の転居届を行います。
2.転居届の写しを教育委員会事務局まで持参してください。
【転居先の学区にある学校へ就学する場合】
・ 「就学通知書」により学校が指定されます。
・ 現在の学校で、「在学証明書」の発行を受けます。
・ 指定された学校へ、「在学証明書」を提出し、転入学の手続きを行います。
【転居しても現在、在籍している学校へ就学する場合】
・ 「指定学校変更申立書」を教育委員会へ提出していただきます。(印鑑必要)
・ 後日、教育委員会から「就学通知書」が送付されます。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1157 ファクス:0179-20-1114
更新日:2020年09月15日