児童・生徒の転入・転出

市町村で住民異動する場合

転入する場合(町外から)

1.住民福祉課で住民異動の転入届を行います。

2.転入届の写しを教育委員会事務局まで持参してください。

3.教育委員会で学区を確認し、「就学通知書」により学校が指定されます。

4.指定された学校へ、前の学校から受け取った書類(「在学証明書」、「教科等図書給与証明書」)

を提出し、転入学の手続きをします。

転出する場合(町外へ)

1.住民福祉課で住民異動の転出届を行います。

※事前に現在の学校へ転出することをご相談ください。

※教育委員会での手続きはありません。

2.現在の学校で、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」の発行を受け、転出先の市町村(教

育委員会、転入校を含む)で転入の手続きを行います。

町内で住民異動する場合

学区が変わらない場合

1.住民福祉課で住民異動の転居届を行います。

※教育委員会での手続きはありません。

学区が変わる場合

1.住民福祉課で住民異動の転居届を行います。

2.転居届の写しを教育委員会事務局まで持参してください。

 

【転居先の学区にある学校へ就学する場合】

・ 「就学通知書」により学校が指定されます。

・ 現在の学校で、「在学証明書」の発行を受けます。

・ 指定された学校へ、「在学証明書」を提出し、転入学の手続きを行います。

 

【転居しても現在、在籍している学校へ就学する場合】

・ 「指定学校変更申立書」を教育委員会へ提出していただきます。(印鑑必要)

・ 後日、教育委員会から「就学通知書」が送付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1157 ファクス:0179-20-1114

更新日:2020年09月15日