児童手当

   児童手当は、児童を養育している父母その他の保護者に対し、家庭における生活の安定と、次世代を担うお子様の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。

令和6年10月分から児童手当の制度が変更になります

制度改正の概要は次のとおりです。

 

  ・支給対象児童を高校生年代まで拡大

  ・所得制限の撤廃

  ・第3子以降の支給額を月3万円に増額

  ・多子加算(第3子以降3万円)のカウント対象を大学生年代(22歳年度末)までの子に拡大

  ・支給月を偶数月の年6回に変更

  ・定期支払通知の送付廃止

 

制度改正により申請が必要な方

令和6年9月中旬から順次、申請が必要となる可能性がある方に申請案内を送付します。町内に対象児童がいないなどにより通知が届かない方でも、以下に該当する方は手続きが必要です。

 

1.一番下の子が高校生年代(平成18年4月2日生~平成21年4月1日生)で、現在、児童手当を受給していない方

2.所得上限超過により、現在児童手当を受給していない方

【申請方法】「児童手当認定請求書」を住民福祉課へ提出してください。

  ※所得制限撤廃後も、請求者は父母のうち原則として恒常的に所得が高い方となります。

【添付書類】

(1)請求者の健康保険証のコピー

(2)請求者名義の普通預金口座通帳のコピー

(3)請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピー

(4)以下に該当する場合は次の書類

  □児童(平成18年4月2日以降生)と別居(世帯分離含む)している方

  ・「別居監護申立書」

 □児童(平成18年4月2日以降生)の住民登録が三戸町外の方

  ・別居児童のマイナンバーカードのコピー、または住民票(マイナンバー、続柄記載のもの)

 □経済的負担のある大学生年代(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)の子がいる方(大学生年代の子を含めて養育する子が3人に満たない場合は不要、婚姻・就職などにより独立し監護相当の世話・生計費の負担がない子は対象外)

  ・「監護相当・生計費の負担についての確認書」

  ・大学生年代の子のマイナンバーカード、または住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)

※ご家庭の状況により、上記以外にも提出をお願いする場合があります。

 

3.三戸町から児童手当を受給している方で、経済的負担のある大学生年代(22歳

年度末)の子を養育している方

【申請方法】

 ・「監護相当・生活費の負担についての確認書」を住民福祉課へ提出してください。

【添付書類】

 ・大学生年代の子のお子さんのマイナンバーカードのコピー、または住民票(マイナンバー・続柄記載記載のもの)

 ・受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

※申請書類等は、案内に同封の返信用封筒にて返送または直接住民福祉課まで提出してください。

※申請期限内に手続きが完了していない場合は、12月10日(火曜日)の支給に間に合わない可能性があります。

※申請期限後でも、令和7年3月31日(月曜日)までに手続きをした場合はさかのぼって10月分から支給しますが、令和7年4月1日(火曜日)以降の申請となった場合は、さかのぼって支給することができません(申請月の翌月分からの支給となります)のでご注意ください。

 

認定請求書(PDFファイル:272.8KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:116.6KB)

別居監護申立書(PDFファイル:153.6KB)

 

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になりました

・特例給付の支給に所得上限限度額が設けられ、上限限度額以上の所得の方は特例給付が支給されません。

・現況届が原則不要になりました。

※提出が必要な方には個別にご案内いたします。

給付対象

  中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日(4月1日生まれは当該年齢の誕生日の前日)までの間にある児童を養育している、三戸町に住所を有する方のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が対象となります。

※注意事項

・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(ただし、留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

支給額

支給月額(支給対象児童1人あたり)

 

所得制限限度額未満の方(児童手当)

所得制限限度額以上の方(特例給付)

0歳以上3歳未満

1万5千円

5千円

3歳以上小学校修了前までの第1子・第2子

1万円

5千円

3歳以上小学校修了前までの第3子以降

1万5千円

5千円

小学校修了後から中学校修了前まで

1万円

5千円

  手当の支給の対象となる児童は0歳から中学校修了前までの児童ですが、児童数の算定の対象となる児童には中学校修了後から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。

支給時期

  原則として、毎年6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)の10日(10日が土曜日・日曜日・休日にあたる場合は、その直前の平日)に支給します。

所得の制限

所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数

所得制限限度額

所得上限限度額

0人

622万円

858万円

1人

660万円

896万円

2人

698万円

934万円

3人

736万円

972万円

4人以上

1人増すごとに38万円を加算

左に同じ

所得の算出方法

合計所得額-8万円(社会保険料控除相当額)-諸控除=判定所得額

※所得給与又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。

所得控除額

社会保険料控除相当額(一律)

8万円

70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族控除

6万円

障害者・寡婦・勤労学生控除

27万円

特別障害者控除

40万円

ひとり親控除

35万円

雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除

控除相当額

※基準となる所得額は、前年(1月から5月までは前々年)の総収入額(税込み)から、給与所得の場合は給与所得控除額を、事業所得などの場合は必要経費をそれぞれ引いた額から、さらに上記の所得控除額を引いた額です。

申請の手続きについて

第1子の出生や他の区市町村からの転入などにより、手当を受けるためには、「認定請求書」の提出が必要になりますので、下記の書類をご用意のうえ、出生日や前住所地の転出予定日などの翌日から15日以内に、住民福祉課にご申請ください。対象となる方には、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。

※公務員の方は勤務先にご申請ください。

※申請が遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

申請の手続きに必要なもの

・請求者名義の金融機関の口座が分かるもの

・請求者の健康保険証の写し

・その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

現況届について

手当を受給している方は、受給資格の確認のため、毎年6月に、「現況届」の提出が必要になります。対象となる方には現況届を送付しますので、必ずご提出ください。

令和4年度より、受給者や児童の現況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出が不要となりました。ただし、下記の方については引き続き提出が必要です。

・受給者と児童が住民票上別居となっている方

・配偶者の住所が町外にある方

・実子や養子以外のお子様を養育している方等

 

受給中の届出について

以下のような場合には、住民福祉課に届出等が必要になります。届出等がない場合には、手当の支給開始月が遅れる場合や、手当を支給しない場合、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

・第2子以降の出生等により、手当の額が増額したとき
※出生日等の翌日から15日以内にご申請ください。

・受給者・児童の氏名が変わったとき

・受給者が町内で転居したとき

・児童の住所が変わったとき

・振込先の口座を変更するとき

・受給者・児童が海外に出国したとき

・受給者が町外に転出したとき

・受給者が児童を監護しなくなったとき

・受給者が公務員になったとき

・児童が施設等に入所したとき

・その他支給要件に該当しなくなったとき

(注)消滅の事由に該当したときは、速やか届出をしてください。資格消滅手続きが遅れて二重払いになった場合、三戸町から支給した手当を返還いただく場合があります。

児童手当からの学校給食費等の徴収

受給者からの申出に基づき、児童手当を学校給食費、認可保育園の保育料の支払いに充てることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 福祉推進班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2024年10月17日