三戸町ひとり親家庭等医療費助成事業

母子家庭・父子家庭の健康の保持と福祉の増進を図るため、青森県の助成を受けて三戸町は医療費(保険適用分)を助成しています。

給付対象

ひとり親家庭等医療費助成の対象となる条件

種 別

給付対象者

備 考

母子家庭・父子家庭

児童・母(父)

児童の年齢が18歳に達した年度末までが対象。

父母のない児童

児童

※ただし、父・母又は養育者、扶養義務者の前年の所得が所得制限限度額以上の場合は、制限により支給されません。

所得制限限度額表

1. 本人用 2. 扶養義務者用

ひとり親家庭等医療費助成の対象となる所得の限度額

扶養親族等の数

所得制限限度額

 

扶養親族等の数

所得制限限度額

0人

1人

2人

234万2千円

272万2千円

310万2千円

0人

1人

2人

621万6千円

646万5千円

667万8千円

助成額

対象者別の医療費助成額

対 象 者 別

助 成 額

児童

一部負担金額を全額助成。

母又は父

一部負担金額から、医療機関ごとに1月1,000円を差し引いた額を助成。

注1:保険適用分の一部負担額〔3割(未就学児童は2割)〕を対象とします。

注2:高額療養費、高額・介護合算療養費、その他の公費負担医療費の対象になる場合は、当該療養費等の給付額を控除した額を支給します。

資格の申請

【交付申請に必要なもの】

1.印鑑

2.健康保険証(保護者、お子様のもの)

3.振込先の通帳(保護者名義)

4.保護者の「所得・課税証明書」又は「源泉徴収票」(1月1日に三戸町に住所がなかった方)

受給資格の更新

毎年8月1日には、受給資格の更新が必要です。

7月中に更新の案内通知を送付しますので、期限までに役場住民福祉課で更新手続きをしてください。

(前年度には所得制限により資格をお持ちでなかった方でも、前年の所得状況によっては、該当する場合がありますので、お問い合わせください。)

受給資格に更新があったときは

受給者及び給付対象者の住所や加入保険等が変更になったときは変更届の提出が必要です。また、婚姻等によりひとり親家庭等でなくなったときは消滅届の提出が必要となりますので、役場住民福祉課まで届け出てくださるようお願いします。

医療費の助成を受けるには

〔1〕児童で、青森県内の医療機関を受診する場合

医療機関(病院・診療所・歯科・薬局等)で受診の際、町から交付された受給資格証(国民健康保険に加入している児童は白色、社会保険に加入している児童は桃色)を健康保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示します。青森県内の医療機関等では、受給資格証を提示することにより医療費の支払いが生じません。ただし、県外の医療機関等を受診した場合は支払いが必要ですので、一部負担金を医療機関等に支払い、後日、役場で給付申請をしてください。

学校の管理下でケガをして医療機関を受診する場合

日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となりますので、一部負担金を医療機関等に支払い、後日、日本スポーツ振興センターへ給付申請をしてください。

 注)県内の病院であっても、受給資格証は提示しないでください。

〔2〕父または母、児童で青森県外の医療機関を受診する場合

医療機関等を受診後、一部負担金を支払い、後日、役場で給付申請をしてください。

給付申請

【申請の有効期間】

受診日の翌月から起算して1年以内に、下記のものを持参の上、三戸町役場住民福祉課で給付申請をしてください。

【医療費の申請に必要なもの】

1.印鑑 2.領収書 3.受給資格証 4.  高額療養費等の支給決定通知書〔該当する場合〕

【医療費の給付】

申請に基づき保護者に医療費を給付します。

※高額療養費や付加給付に該当する場合は、その支給金額を控除した後の金額を支給します。

※毎月10日が医療費申請の締切日となります。締切日までに申請をすれば、月末に金融機関などへ振り込まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 福祉推進班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2024年02月20日