後期高齢者医療保険料の納付方法を特別徴収(年金からの天引き)から口座振替へ変更できます
後期高齢者医療保険料の納付方法が特別徴収(年金からの天引き)となっている方は、町への申し出により納付方法を口座振替に変更できます。
納付方法の変更を希望する場合は、次により手続きをしてください。
なお、特別徴収による納付で差し支えない場合は、この手続きは不要です。
変更手続きに必要なもの(代理人でも手続き可)
・本人の保険証
※代理人申請する際は、代理人の本人確認書類(運転免許証等)
・口座振り替えする預貯金通帳と届出印
・納付方法変更申出書
※申出書の様式は、健康推進課に備え付けてあるほか、下記リンクからダウンロードできます。
手続きについて
特別徴収から口座振替への変更を希望する年金支給月の3ヶ月前の末日(末日が休日の場合は、その翌日)が手続き期限となります。
受付場所:三戸町役場 健康推進課
口座振替への変更の際は、次の点にご注意ください
納める時期と各期の納付金額が変更となります(年間の保険料額には変更ありません)
特別徴収と口座振替の時期は、それぞれ下記のとおりです。口座振替へ変更した場合は、普通徴収の納期となり、各期の納付金額も変更となります。
月 |
特別徴収 | 普通徴収 |
4月 | 〇 | |
5月 | ||
6月 | 〇 | |
7月 | 〇 | |
8月 | 〇 | |
9月 | 〇 | |
10月 | 〇 | |
11月 | 〇 | |
12月 | 〇 | 〇 |
1月 | ||
2月 | 〇 | |
3月 | ||
納付日は、各月の15日 | 納付日は、各月の末日 |
社会保険料控除が変わる場合があります
所得税及び個人住民税の社会保険料控除は、次のどちらかを選ぶかによって、世帯全体の所得税及び個人住民税の負担額が変わる場合がありますので、ご注意ください。
1.口座振替により保険料を支払った場合は、その口座の名義人に適用
2.特別徴収により年金から支払った場合は、その年金の受給者に適用
その他
・すでに口座振替を申し込まれている方でも、特別徴収の対象者となった場合、口座振替ではなく特別徴収となります。口座振替の継続を希望される場合、新たに納付方法変更の申し出が必要です。
・納付方法変更の申し出をし口座振替に変更した方が、保険料を滞納した場合、特別徴収に切り替わる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課 高齢者支援班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105
更新日:2022年04月01日