障がい者の手当
手当については、身体障害者手帳・愛護(療育)手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていても、改めて申請が必要となります。また、手当にはそれぞれ所得制限があります。
特別障害者手当
心身に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする、在宅の20歳以上の方に支給されます。
<支給額>月額28,840円
<支給月>5,8,11,2月の年4回
ただし、以下に該当する場合は対象外です。
・障害者総合支援法に規定する障害者支援施設、及び障害者支援施設に類する施設(特別養護老人ホーム等)に入所しているとき。
・病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院しているとき。
障害児福祉手当
心身に重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。
<支給額>月額15,690円
<支給月>5,8,11,2月の年4回
ただし、以下に該当する場合は対象外です。
・障がいを支給事由とする給付で、政令で定めるものを受けることができるとき。
(ただし、その全額が支給停止されているときを除く。)
・児童福祉法に規定する障がい児入所施設その他類する施設に入所しているとき。
特別児童扶養手当
心身に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護している父又は母、もしくは父母にかわって児童を養育している方で、県が認定した方に支給されます。
<支給額>
1級 1人につき 月額55,350円
2級 1人につき 月額36,860円
<支給月>4,8,11月の年3回
ただし、以下に該当する場合は対象外です。
・児童が児童福祉施設などに入所しているとき。
・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 福祉推進班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
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更新日:2025年03月11日