障がい者の手当

 

手当については、身体障害者手帳・愛護(療育)手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていても、改めて申請が必要となります。

特別障害者手当

心身に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。

<支給額>月額27,980円

<支給月>5,8,11,2月の年4回

障害児福祉手当

心身に重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。

<支給額>月額15,220円

<支給月>5,8,11,2月の年4回

特別児童扶養手当

心身に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護している父又は母、もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人に支給されます。

<支給額>1級 1人につき 月額53,700円

2級 1人につき 月額35,760円

<支給月>4,8,11月の年3回

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 福祉推進班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2023年06月05日