精神障害者保健福祉手帳

 

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、一程度以上の精神疾患をお持ちの方に交付されます。

対象となる障がい

統合失調症・てんかん・高次脳機能障害等の精神疾患

申請に必要なもの

新規・更新・等級変更

・申請書

・顔写真1枚(縦4cm×横3cm)※手帳に写真の貼付を希望する方のみ

・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

・添付書類(1.又は2.のいずれかが必要)

1.手帳用診断書

2.精神障がいを事由とする障害年金証書等

・印鑑

紛失・破損

・再交付申請書

・顔写真1枚(縦4cm×横3cm)※手帳に写真の貼付を希望する方のみ

・印鑑

・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

県内からの転入、氏名・住所の変更

・記載事項変更届

・精神保健福祉手帳

・印鑑

・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

県外からの転入

・申請書

・記載事項変更届

・前都道府県発行の精神保健福祉手帳

・顔写真1枚(縦4cm×横3cm)※手帳に写真の貼付を希望する方のみ

・印鑑

・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

町外への転出

・転居先の市町村の障がい者関係窓口で転入の手続きをしてください。

・各種手当や障害福祉サービスを利用していた方は、三戸町での手続きが必要な場合がありますので、転出前にお問い合わせください。

手帳の返還(死亡等)

・返納届

・精神保健福祉手帳

・印鑑(届出をされる方のもの)

・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

※障害福祉サービスを利用していた場合、利用終了の届出も必要になります。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

・手帳の有効期限は2年間です。更新の手続きは、有効期限の終了する3ヶ月前から行うことができます。

・65歳以上で常時介護が必要な方には、介護保険法に基づくサービスを利用していただくことになりますので、在宅サービスを希望する方は、介護保険の要介護認定申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 福祉推進班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2018年06月01日