愛護(療育)手帳
愛護(療育)手帳は、知的障害者福祉法に基づき、知的機能の障がいがある方に交付されます。
対象となる障がい
知的機能の障がい
申請に必要なもの
新規
・交付等申請書
・顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
・母子手帳
・通信簿等成績の分かるもの(18歳以上の方のみ)
再判定
・交付等申請書
・愛護(療育)手帳
紛失・破損
・交付等申請書
・顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
転入、氏名・住所の変更
・交付等申請書
・愛護(療育)手帳
・顔写真1枚(縦4cm×横3cm)※他県からの転入で青森県の手帳が欲しい方のみ
町外への転出
・転居先の市町村の障がい者関係窓口で転入の手続きをしてください。
・各種手当や障害福祉サービスを利用していた方は、三戸町での手続きが必要な場合がありますので、転出前にお問い合わせください。
手帳の返還(死亡等)
・交付等申請書
・愛護(療育)手帳
・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
※障害福祉サービスを利用していた場合、利用終了の届出も必要になります。
愛護(療育)手帳をお持ちの方へ
・その方の障がいの状態により、将来的に障がいの程度の見直し(再判定)が必要となる場合があります。手帳に次期判定年月日が記載されていますので、18歳未満の方は八戸児童相談所で、18歳以上の方は役場住民福祉課で手続きが必要になります。
・65歳以上で常時介護が必要な方には、介護保険法に基づくサービスを利用していただくことになりますので、在宅サービスを希望する方は、介護保険の要介護認定申請を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 福祉推進班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100
更新日:2024年12月10日