身体障害者手帳

 

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体に障がいがある方に交付されます。

対象となる障がい

視覚・聴覚・平衡機能・音声言語・そしゃく機能・肢体不自由・運動機能・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓

申請に必要なもの

新規申請

・交付申請書

・診断書・意見書※

・顔写真2枚(縦4cm×横3cm)

・印鑑

・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

※診断書・意見書は、身体障害者福祉法に基づく指定医師が作成したものが必要となり、様式も指定のものがあります。

等級変更・障害名追加

・再交付申請書

・診断書・意見書

・身体障害者手帳

・顔写真1枚(縦4cm×横3cm)

・印鑑

・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

※診断書・意見書は、身体障害者福祉法に基づく指定医師が作成したものが必要となり、様式も指定のものがあります。

紛失・破損

・再交付申請書

・身体障害者手帳(手元にある方のみ)

・顔写真1枚(縦4cm×横3cm)

・印鑑

・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

氏名変更、転入、町内での転居

・氏名(居住地)変更届

・身体障害者手帳

・印鑑

・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

町外への転出

・転居先の市町村の障がい者関係窓口で転入の手続きをしてください。

・各種手当や障害福祉サービスを利用していた方は、三戸町での手続きが必要な場合がありますので、転出前にお問い合わせください。

手帳の返還(死亡、障がいが消失、障がいが軽減し手帳に該当しなくなった等)

・返還届

・身体障害者手帳

・印鑑(届出をされる方のもの)

・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

※障害福祉サービスを利用していた場合、利用終了の届出も必要になります。

身体障害者手帳をお持ちの方へ

・その方の障がいの状態により、将来的に手帳の等級の見直し(再判定)が必要となる場合があります。1ヶ月程度前に通知しますので、指定医師に診察してもらい、診断書を提出してください。等級が変更になったり、障がいが軽減し手帳に該当しなくなったりした場合は、上記の手続きが必要になります。

・65歳以上で常時介護が必要な方には、介護保険法に基づくサービスを利用していただくことになりますので、在宅サービスを希望する方は、介護保険の要介護認定申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 福祉推進班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2018年06月01日