重度心身障害者医療費助成

三戸町に住所を有する重度心身障がい者に対し、医療機関等で受診した保険診療にかかる自己負担分を助成しています。

給付対象

(1)身体障害者手帳1級・2級

(2)身体障害者手帳3級のうち、内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・大腸・小腸・免疫等)

(3)療育(愛護)手帳A

(4)精神障害者保健福祉手帳1級

のいずれかに該当する方。

 

ただし、次に該当する場合は、対象外になる。

・上記の手帳を取得した時点で、65歳以上の方

・65歳以上で、町民税課税世帯の方

・国民健康保険の上位所得者に該当する方

・本人及び扶養義務者の所得が制限額を超える方

 

所得制限限度額表

重度心身障害者医療費助成の対象となる所得の限度額

扶養親族等の数 受給資格証(本人) 配偶者及び扶養義務者

0人

1人

2人

1,695,000

2.075,000

2,455,000

6,387,000

6,636,000

6,849,000

 

助成額

◎町民税課税世帯(同一世帯のうち、1人でも課税されている世帯)

医療費の1割を差し引いた額

◎町民税非課税世帯(同一世帯のうち、全員が非課税)

全額助成

 

資格の申請

交付申請に必要なもの

1.身体障害者手帳、療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳

2.健康保険証(本人のもの)

3.振込先の通帳(本人または保護者名義)

4.本人及び世帯員全員の「所得課税証明書」又は「市町村県民税税額決定通知書」(1月1日に三戸町に住所がなかった方)

5.代理人が申請される場合は、代理人の印鑑

受給資格の更新

受給資格の有効期限は毎年9月30日までとなっています。

更新の手続きが必要が方には、案内通知を送付しますので、期限までに役場住民福祉課で更新手続きをしてください。

(前年度には所得制限により資格が消滅していた方でも、前年の所得状況によっては、該当する場合がありますので、お問い合わせください。)

受給資格に変更があったときは

本人及び同一世帯員の住所や加入保険等が変更になったときは変更届の提出が必要ですので、役場住民福祉課まで届け出てくださるようお願いします。

医療費の助成を受けるには

国民健康保険・社会保険加入者

医療機関(病院・診療所・歯科・薬局等)で受診の際、町から交付された受給資格証と健康保険証を一緒に医療機関等の窓口に提示します。

青森県内の医療機関等では、受給資格証を提示することにより課税世帯は1割負担、非課税世帯は医療費の支払いがありません。ただし、県外の医療機関等を受診した場合は一度お支払いいただき、後日、役場で給付申請をしてください。

後期高齢者医療保険加入者

医療機関等を受診後、一部負担金を支払い、後日、役場で給付申請をしてください。

給付申請

申請の有効期間

受診日の翌月から起算して2年以内に、下記のものを持参の上、三戸町役場住民福祉課で給付申請をしてください。

医療費の申請に必要なもの

1.印鑑 2.領収書 3.受給資格証 4.  高額療養費等の支給決定通知書〔該当する場合〕

医療費の給付

申請に基づき保護者に医療費を給付します。

※高額療養費や付加給付に該当する場合は、その支給金額を控除した後の金額を支給します。

※毎月10日が医療費申請の締切日となります。締切日までに申請をすれば、月末に金融機関などへ振り込まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 福祉推進班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2021年10月25日