介護保険の転出・転入手続きについて
転出・転入時の手続きについて
三戸町から他の市町村へ転出する場合
転出手続きの際に被保険者証を返還してください。
三戸町で要介護・要支援認定を受けている方、又は申請中の方・・・
「受給資格証明書」を交付しますので、転入日から14日以内に転出先市町村へ提出してください。
他の市町村から三戸町へ転入する場合
転入手続きの際、又は後日、被保険者証を交付します。
転入前の市町村で要介護・要支援認定を受けていた方・・・
転入前の市町村で「受給資格証明書」を交付されている場合は、転入手続きの際にご提出ください。
転入前の市町村で「受給資格証明書」を交付されていない場合は、転入手続きの際に認定を受けていたことをお申し出ください。
その他詳細につきましては、下記担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課 高齢者支援班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105
更新日:2020年09月15日