令和3年度介護報酬改定における令和6年4月1日から実施が義務付けられる取り組みについて

令和3年度介護報酬改定における改正内容のうち、下記に示す取り組みは経過措置が設けられた上で令和6年4月1日から実施が義務付けられるものです。経過措置期間満了時までに確実に実施できるよう、基準省令等を確認の上、体制整備を行ってください。
【参考】

介護保険最新情報Vol.1174「令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について」(PDFファイル:664.1KB)

1.感染症対策の強化

事業者は、事業所・施設において感染症が発生し、又はまん延しないよう措置を講じる必要があります(施設系サービスは委員会・指針・研修については従前から規定あり)。

必要な措置

○感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催
○従業者への委員会結果の周知
○感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
○研修・訓練(シミュレーション)の実施

対象サービス

全サービス

関連情報

2.業務継続に向けた取組の強化

事業者は、感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を策定し、計画に従い必要な措置を講じる必要があります。

必要な措置

○業務継続計画の策定、定期的な計画の見直し
○従業者への業務継続計画の周知
○研修・訓練(シミュレーション)の実施

対象サービス

全サービス

関連情報

3.認知症介護基礎研修の受講の義務付け

事業者は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じる必要があります。事業所が新たに採用 した従業者(新規・中途問わず)で医療・福祉関係資格を有さない者については、採用後1年間の猶予期間中に研修を受講させる必要があります。

当該研修の受講が必須ではない者

各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している者

具体例
看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等

対象サービス

全サービス

※無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く

関連情報

4.高齢者虐待防止の推進

事業者は、虐待の発生又は再発を防止するため、「虐待の未然防止」、「虐待等の早期発見」、「虐待等への迅速かつ適切な対応」の観点を踏まえ、次の措置を講じる必要があります。

必要な措置

○虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催
○従業者への委員会結果の周知
○虐待の防止のための指針の整備
○研修の実施(※1)
○虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
※1 研修を実施すべき頻度はサービス種別によって異なります。

○年2回:(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
○年1回:上記以外のサービス

対象サービス

全サービス

運営規程への記載

虐待の防止のための措置に関する事項は、令和6年3月31日までに運営規程に定める必要があります。
体制整備を行った上で、下記記載例を参考に運営規程に記載してください。なお、
当該措置のみを追記したことによる運営規程の変更の場合、変更届出書の提出は不要とします。

【記載例】

第●条 施設(事業所)は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
一 施設(事業所)における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 施設(事業所)における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 施設(事業所)において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年●回以上)実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
※●の部分は、各施設(事業所)の状況に応じて数字を記載してください。
※「施設(事業所)」の部分については、運営するサービスに応じて、施設又は事業所のどちらかを記載してください。

関連情報

5.施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化

入所者に対する口腔衛生の管理について、令和3年度から口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の口腔衛生の管理を計画的に行う必要があります。

口腔衛生管理の手順

1.歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による、当該施設の介護職員に対する口 腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導の実施
2.上記技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画の作成
3.必要に応じた定期的な計画の見直し

対象サービス

施設系サービス

関連情報

上記通知のp.48から始まる「第7 口腔衛生の管理体制に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について」をご参照ください。

6.施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

入所者に対する栄養管理について、令和3年度から栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うことを踏まえ、栄養管理を計画的に行う必要があります。栄養管理の基準を満たさない場合、令和6年4月1日からは栄養管理に係る減算の対象となります。

栄養管理の手順

1.多職種共同での入所者ごとの栄養ケア計画の作成
2.栄養ケア計画に従った栄養管理の実施、入所者の栄養状態の定期的な記録
3.栄養ケア計画の進捗状況の定期的な評価、必要に応じた計画の見直し

対象サービス

施設系サービス

関連情報

上記通知のp.37から始まる「第4 施設サービスにおける栄養ケア・マネジメント及び経口移行加算等に関する基本的な考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について」をご参照ください。

7.事業所医師が診療しない場合の減算の強化

一定の要件を満たせば、訪問リハビリテーション事業所の医師が診療しない場合においてもサービスを提供することができますが、令和6年4月1日からは、医学的な管理を行う別の医療機関の医師について、適切な研修を修了している必要があります。

対象サービス

訪問リハビリテーション

関連情報

上記通知のp.3に掲載されている問1に「適切な研修の修了等」の取扱いについて記載されています。

8.その他

虐待の防止に関する措置や感染症の予防及びまん延の防止等、経過措置が設けられている項目について、「令和6年3月31日までに運用を開始するものとする。」等のように、経過措置期間終了までに体制を整備する旨を運営規程に記載している場合は、令和6年3月31日までに体制整備を行った上で、文言を削除するようにしてください。なお、上記文言のみを削除したことによる運営規程の変更の場合、変更届出書の提出は不要とします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 高齢者支援班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105

更新日:2023年10月13日