介護職員等特定処遇改善加算について
2019年度の介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算が創設されました。
算定に関する基本的な考え方については、厚生労働省から、介護職員等特定処遇改善加算に関して通知及び事務連絡が発出されていますので、ご覧下さい。
加算を取得する場合は、取得しようとする月の2ヶ月前の末日までに届出が必要となります。
令和元年10月から介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合は、提出期限までに下記書類を提出している必要があります。
届出の対象となる事業者
・ 三戸町の指定を受けている指定地域密密着型サービス事業者
・ 三戸町の指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防訪問介護相当サービスの事業者
・ 三戸町の指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防通所介護相当サービスの事業者
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
特定加算1の算定は、以下の1から4までの全てを、特定加算2の算定は、以下の2から4までのいずれも満たすことが必要となります。
1 介護福祉士の配置等要件
サービス提供体制加算等の最も上位の区分を算定していること。なお、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービスにて加算を取得する場合は、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(1)または(2)を算定していること。
2 現行加算要件
介護職員処遇改善加算(1)から(3)のいずれか算定していること。
3 職場環境等要件
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善加算の内容をすべての職員に周知していること。この処遇改善については複数の取組を行っていることとし、現行加算における職場環境要件の「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。
4 見える化要件(令和2年度からの算定要件)
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公開制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。(当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。)
介護職員等特定処遇改善加算の賃金改善の実施
以下のルールにより設定した同じ賃金改善ルールのもと賃金改善を行う単位を、法人又は事業所のどちらにするかを決めることができます。原則を下記に記載しますので、加算額が少額である場合等の例外規定については、厚生労働省通知及びQ&Aをご確認下さい。
賃金改善を行う職員の範囲
賃金改善の対象となるグループ(A~C)を定義し、次の1、2又は3のどの職員の範囲で賃金改善をするかケメル必要があります。なお、Aを定義する際のルールとして、介護福祉士の資格は求めるが、10年より短い勤続年数でも可。他の法人での経験もカウント可。
A:経験・技能のある介護職員(介護福祉士であることは必須)
B:他の介護職員
C:その他の職員
範囲1:経験技能のある介護職員(Aのみ)
範囲2:介護職員全体(A+B)
範囲3:職員全体(A+B+C)
賃金改善の額と方法(配分ルール)
(1)上記Aのうち1人以上(法人単位とする場合は事業所数以上)は月額8万円以上の賃金増又は年収440万円以上になるような賃金増が必要。
(2)Aの平均賃金改善額が、Bの平均賃金改善額の2倍以上であること。
(3)Bの平均賃金改善額が、Cの平均賃金改善額の2倍以上であること。
(4)Cの賃金改善後の年収が440万円を上回らないこと。
提出書類
介護職員等特定処遇改善加算については、算定を受ける年度毎に届出が必要となります。
○令和元年10月から算定する場合
提出期限:令和元年8月30日金曜日
提出書類 | 様式名 | 備考 |
別紙様式2(及び添付書類1~3)(Excelブック:92.4KB) | 介護職員等特定処遇改善計画書 |
介護職員等特定処遇改善計画書は、次の記載例、エラー表示例、注意表示例を確認のうえ、作成して下さい。 |
地域密着型サービス(Excelブック:104KB) | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表 | 上記「介護職員特定等処遇改善計画書」と併せて提出して下さい。 |
総合事業(Excelブック:167KB) | 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表 | 上記「介護職員特定等処遇改善計画書」と併せて提出して下さい。 |
別紙様式4(Excelブック:14.6KB) | 特別な事情に係る届出書 | 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に必要な届出となります。 |
届出内容に変更が生じた場合
変更が生じたときは速やかに届出してください。
提出書類 | 様式名 | 備考 |
別紙様式5(Excelブック:20.4KB) | 介護職員等特定処遇改善加算変更届出書 | 加算を取得する際に提出した届出書に変更(事業所等の増減、介護福祉士の配置要件の変更等)があった場合に必要な届出書です。 |
地域密着型サービス(Excelブック:104KB) | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表 | 加算区分が変更となる場合は、上記「介護職員等特定処遇改善加算変更届出書」と併せて提出して下さい。 |
総合事業(Excelブック:167KB) | 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表 | 加算区分が変更となる場合は、上記「介護職員等特定処遇改善加算変更届出書」と併せて提出して下さい。 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課 高齢者支援班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105
更新日:2019年08月16日