特定事業所集中減算について

平成30年4月から、指定居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村に移行されたことに伴い、これまで青森県が行っていいた特定事業所集中減算の判定や事務処理を行うこととなっています。

事務手続きについては、下記の「居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱い」をご確認の上、届出書を提出してくださるようお願いいたします。

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算取扱いについて(PDF:145.7KB)

特定事業所集中減算の概要

特定事業所集中減算は、平成18年4月の介護保険制度改正において、居宅介護支援事業所の中立・公平性の確保を徹底されることを目的に創設されたものです。

居宅介護支援事業所において、毎年度2回、判定期間である6か月間(前期・後期)において作成した訪問介護等(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与)のサービスが位置づけられた居宅サービス計画を対象とし、正当な理由なく同一の訪問介護サービス等を行う法人(紹介率最高法人)によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合については、減算対象期間の居宅介護支援費の全てについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。

特定事業所集中減算に係る届出書の提出について

減算の有無に関わらず、すべての居宅介護支援事業所が提出の対象となり、当該届出に関する書類等は、各事業所において判定期間後の算定期間が完結してから2年間保存する必要があります。

判定期間と減算適用期間

前期 判定期間:3月1日~8月31日、適用期間:10月1日~3月31日

後期 判定期間:9月1日~2月末日、適用期間:4月1日~9月30日

 

対象となるサービス

・訪問介護

・通所介護

・地域密着型通所介護

・福祉用具貸与

計算式

当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 ÷ 当該サービスを位置づけた計画数

判定の際には下記の様式をご活用下さい。なお、任意の様式でも差し支えありません。また、町に提出する必要はありませんが、判定期間後の算定期間が完結してから2年間の保存をする必要があります。

様式2紹介率最高法人算出シート(Excelブック:41KB)

 

提出書類

上記の計算式においていづれかの対象サービスの紹介率割合が80%を超えた場合

様式1居宅介護支援事業における特定事業所集中減算に係る届出書(Excelブック:138KB)

記載例

【記載例】様式1居宅介護支援事業における特定事業所集中減算に係る届出書(Excelブック:150.5KB)

上記の計算式においてすべての対象サービスの紹介率割合が80%超えなかった場合※1

様式3居宅介護支援事業における特定事業所集中減算に該当しない旨の届出書(Excelブック:30KB)

※1 紹介率80%を超えなかった場合、提出書類は様式3となりますが、事業所において様式1に内容を記載の上、判定期間後の算定期間が完結してから2年間の保存をする必要があります。

サービスの質が高いことによる利用者の希望により、特定事業所に集中していると認められる場合※2

様式4理由書(PDF:74.8KB)

※2必要時のみの提出です。提出する際は写しを提出してください。

 

 

提出期限

前期:9月15日

後期:3月15日

※提出期限が土日祝日により閉庁日の際は、期限後の直近の開庁日まで受け付けます。

この記事に関するお問い合わせ先

三戸町地域包括支援センター


〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105

更新日:2019年02月26日