社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度について

この軽減制度は、低所得者で生計が困難な方(下記の軽減対象者の要件を満たす方)について、対象となる介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割の一環として、利用者負担を軽減を行います。

なお、この制度は、社会福祉法人等の負担を求めているものであるため、この軽減制度を行っていない社会福祉法人等もあります。

下記の要件を満たす方は、三戸町に申請することによって確認証が交付され、確認証を介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等に提示することによって利用者負担の軽減がされることとなります。

 

軽減対象者の要件

1 生活保護受給者

2 町民税世帯非課税者であって、次の要件をすべて満たす方のうち、その方の収入や世帯の状況、利用料負担を総合的に勘案し、特に生計が困難な者として三戸町が認めた方

・年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増えるごとに50万円加算)以下であること

・預貯金等が単身世帯で350万円(世帯員1人増えるごとに100万円加算)以下であること

・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと

・負担能力のある親族等に扶養されていないこと

・介護保険料を滞納していないこと

軽減の対象となるサービス

対象のサービスと費用
サービスの種類 対象の費用

1 訪問介護

2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

3 夜間対応型訪問介護

4 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

利用者負担額

5 通所介護

6 地域密着型通所介護

7 認知症対応型通所介護(介護予防含む)

8 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

利用者負担額

食費

9 短期入所生活介護(介護予防含む)

10 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)

11 地域密着型介護老人福祉施設入所者施設介護

12 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

13 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)

利用者負担額

食費

滞在費

宿泊費

居住費

注意1

2、10、11、12、13を利用する高額介護(予防)サービス費の利用者負担第2段階の方は、食費と居住費のみの軽減となります。

注意2

9、11、13を利用している方の食費及び居住費(滞在費)は、特定入所者(介護予防)サービス費の支給後の金額について本制度での軽減を行います。

注意3

旧措置入所者として利用者負担割合が5%以下の方は、ユニット型個室の居住費のみ軽減の対象となり、生活保護受給者の方は個室の居住費(滞在費)のみ軽減の対象です。

軽減の割合

利用者負担の4分の1

※利用者負担とは、上記の利用者負担額、食費、居住費等のことをいいます。

ただし、老齢福祉年金受給者の軽減の割合は2分の1、生活保護受給者は個室の居住費全額となります。

他施策との適用の優先関係

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護サービス費を優先し、支給後の利用者負担額で社会福祉法人による利用者負担軽減を実施します。

高額介護サービス費

社会福祉法人等による利用者負担軽減を優先し、軽減後の利用者負担額で高額介護サービス費を支給します。

申請の手続きについて

提出書類及び添付書類は以下のとおりとなります。

提出書類

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(Excelブック:31.5KB)

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(記載例)(Excelブック:17.1KB)

同意書(Excelブック:10.7KB)

添付書類

添付書類(第5条関係)(Excelブック:35.3KB)

・世帯全員分(世帯を別にしている配偶者含む)の預貯金通帳の写し

・有価証券

・債券の写し

・申告書等収入が分かるものの写し

 

社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認証の有効期限は7月末日となります。毎年申請が必要となりますのでご確認お願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 高齢者支援班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105

更新日:2019年02月21日