施設入所時の食費・部屋代の負担軽減について

所得が低いかたへの居住費と食費の負担軽減

所得の低いかたが、介護保険施設に入所したときやショートステイを利用した場合、申請によって居住費(ショートステイの場合は滞在費)、食費の負担限度額(利用者負担の1日あたり上限)が設けられ、自己負担額が軽減されます。

所得の低いかたは、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は、「特定入所者介護サービス費」として保険給付されます。

対象となるサービス

●施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

●ショートステイ

短期入所生活介護、短期入所療養介護 ※介護予防を含みます。

※有料老人ホーム、グループホーム及びデイサービス等は対象外です。

居住費(滞在費)と食費の基準費用額

施設サービスを利用した場合、サービス費用の1割または2割もしくは3割・居住費(滞在費)・食費・日常生活費が利用者の負担となります。居住費(滞在費)・食費の利用者負担は施設と利用者の間の契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。

該当要件

負担限度額一覧

負担限度額

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 高齢者支援班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105

更新日:2023年12月14日