住宅改修について

住宅改修について

介護保険の要支援、要介護と認定された方が、生活環境を整えるために心身・住宅の状況等から必要な住宅改修を行い、対象となる工事費用の9割(所得に応じて8割又は7割)が支給される制度です。

利用限度額は、20万円です。

対象者

※以下の条件にひとつでも当てはまる場合は対象となりませんので、ご注意ください。

 

・ 被保険者本人が要支援又は要介護の認定を受けていない、または認定の期限が切れて

いる場合

・ 住宅改修を行う建物の住所が、被保険者証に記載されている住所と異なる場合

・ 事前申請をしていない場合

・ 事前申請後、改修が行われなかった場合

・ 住宅の新築、増改築(新たに居室を設ける等)を行う場合

・ 退院(退所)前に改修を行ったが、在宅復帰できなかった場合

・ 老朽化、摩耗、消耗が原因の改修を行う場合

・ 趣味趣向等を目的とした改修を行う場合

認定申請中の場合

認定申請中に、事前申請し、改修を行うことはできますが、住宅改修費は認定結果が出た後に支給されます。

※認定結果が「非該当」の場合は支給されませんのでご注意ください。

医療機関屋施設に入院(入所)している場合

退院(退所)が決まっていれば入院(入所)中に事前申請し、改修を行うことはできますが、住宅改修費は退院(退所)後に支給されます。

※退院(退所)されなかった場合、住宅改修費は支給されませんのでご注意ください。

フローチャート : 代替処理: 住宅改修を行う前に
・住宅改修で解消したいことを明確にし、本当に必要な改修工事を行いましょう。
 「今は必要なくても、ついでに改修しておいた方が便利だから」といったあいまいな理由で住宅改修 
 をしてしまうと、本当に改修工事をしたい時に、利用限度額がいっぱいで、この制度を利用できなく 
 なるおそれがあります。
 今、住宅改修で解消したいところ・困っていること等を明確にして、安全な生活ができるような改修 
 を行いましょう。
・住宅改修を希望する場合は、ケアマネジャー等に相談しましょう。
 住宅改修を行うには、改修が必要な理由書が必要となり、ケアマネジャーが作成します。
 これは、被保険者の身体状況等をふまえ、改修が必要な理由を記載するものです。
 改修を希望する場合は、まず、担当ケアマネジャーにご相談ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 高齢者支援班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105

更新日:2019年02月14日