令和8年度町のにぎわいづくり事業費補助金(募集中!!)

こんなイベントをやってみたいという「おもい」をカタチに!

町では、町民の皆さんが主体となって実施するまちづくり活動を支援するため、町の活性化を目的とするイベント開催費等に対し、最大30万円の補助金を交付します。

「こんなイベントをやりたい!」という思いやアイデアを活かし、「まちづくり活動」にチャレンジしてみませんか?

事業の流れ

1  各公募期間終了日までに下記書類を提出

 ・企画提案書(様式第1号)   ・事業計画書(様式第2号)   ・収支予算書(様式第3号)

 ・金額積算根拠資料(見積書や、会議資料等)   ・設計書、位置図、各種図面等

 ・団体概要書(様式4号) または個人の場合は住民票の写し

 

2  各公募期間終了の翌月に審査会を開催

   申請者からプレゼンテーションをしていただきます。(説明5分、質疑5分)

 

3  採択された場合、交付申請書(様式第6号)を提出

 

4  事業完了後、下記書類を提出

 ・実績報告書(様式第8号)  ・事業費精算書(様式第3号)

 ・事業実績効果報告書(様式第9号)  ・事業実績を確認することができる領収書等

 ・事業内容を確認することができる写真等

 

5  補助金交付

 

公募期間について

第1回公募

・公募期間   令和8年6月30日まで

・公募事業   令和8年4月1日から令和8年6月30日までに開催した、または開催するイベント等

第2回公募

・公募期間   令和8年8月1日から令和8年9月30日まで

・公募事業   令和8年7月1日から令和8年10月31日までに開催した、または開催するイベント等

第3回公募

・公募期間   令和8年11月1日から令和8年12月25日まで

・公募事業   令和8年11月から令和9年3月31日までに開催した、または開催するイベント等

 

対象者

個人の場合:三戸町在住者

団体の場合:所在地が三戸にあり、構成員に三戸町在住者が含まれている団体で、次のいずれかに該当する方

・地域づくり事業を実施する特定非営利活動法人、地域づくり団体、ボランティア団体、実行委員会、協議会など

・文化協会、体育協会等の文化スポーツ団体

・地域の自治会、町内会等のコミュニティ団体

・商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等の産業経済団体

・その他町長が適当と認める団体

補助対象事業

町民団体などが自ら企画し、実施するまちづくり事業であって、次のいずれにも該当する事業

・公益上の必要性が認められ、町の活性化に寄与するもの

・町民の主体的な企画、運営および参加が図られるもの

・同一の事業について、他の補助金を受けていないもの

・当該年度内に実施するもの

※ 令和8年4月1日からの事業を対象とします。

※ この補助金の交付を受けたものが、令和7年度以降、同様の内容で行う事業への補助金の交付は、3回を限度とします。

※ 宗教活動及び政治活動を目的とする事業は対象となりません。

※交付申請前に事業完了したイベント等は対象外となります。

※イベントに係る経費を全て精算した時点で、事業完了です。

補助対象経費

町民団体などが補助事業の実施に直接要する経費

【対象外経費】

・団体の構成員に係る人件費

・団体の管理運営費

・団体の構成員に係る食糧費(会議時の茶菓子や飲料、催し当日における運営従事者の食事代(概ね1人1,000円以内)、飲料代は認めるものとする。ただし、アルコール飲料は除く。)

・備品購入費(事業実施のために最低限必要なものは認めるものとする。)

・社会通念上適切でない経費

・その他補助対象事業以外の事業に係る経費との区分を客観的に証することができない経費

補助金の額

補助対象経費の5分の4と補助対象経費から協賛金、参加料およびその他の収入を除いた額を比較していずれか低い額とし、30万円を限度とします。

ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。

要綱等

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 企画広報まちづくり班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1117 ファクス:0179-20-1102

更新日:2026年06月11日