中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

先端設備等導入計画の認定申請受付

同法で定められた指針に基づき三戸町が策定した導入促進基本計画が令和3年7月6日付けで国の同意を得ましたので、「先端設備等導入計画」の申請受付をします。

  「先端設備導入計画」の認定は、ものづくり補助金等の国が実施する補助事業や認定された計画に基づき導入した償却資産にかかる固定資産税の特例を受ける際に必要となるものです。三戸町では固定資産税の特例率をゼロとし、3年間適用することとしています。

生産性向上特別措置法について

  当該法律は、産業の生産性を短期間に向上させるために必要な支援措置を講じることを趣旨としています。詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。

三戸町「導入促進基本計画」について

概要

〇労働生産性に関する目標

    先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性が年率3%以上向上

〇対象とする先端設備等の種類

   中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て

〇対象地域

    町内全域

〇対象業種・事業

    全ての業種及び労働生産性が年率3%以上向上することに資すると見込まれる事業

〇導入促進基本計画の計画期間

    令和3年7月6日から令和8年7月5日まで

〇先端設備導入計画の計画期間

    3年間、4年間、5年間のいずれか

〇先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項

    人員削減を目的とした取組を認定の対象としない

    公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては認定の対象としない

    町税を滞納している者の計画は認定の対象としない

「先端設備等導入計画」の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間   計画認定から3年、4年又は5年の期間であること。
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。

ただし、太陽光発電設備については、発電電力を直接商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供するために自ら消費する設備(自ら消費した余剰分の電力を売電するものを含む)および発電電力のすべてを他者に供給し、売電収入を得るための設備であって、太陽光発電事業以外の主たる事業を営む建物の屋上および敷地内に設置するものに限る。

原価償却資産の種類

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

三戸町「導入促進基本計画」に適合するものであること

認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

対象となる中小企業者について

対象となる中小企業者は、下表の要件を満たす会社(会社法上の会社(有限会社を含む))及び個人事業者等です。

※中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が該当)

対象となる中小企業者の要件
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。 

申請から認定までの流れ

認定申請フロー

(1)【固定資産税特例を受ける場合のみ】取得予定の先端設備等を生産した設備メーカー等に工業会証明書の発行を依頼(※1)

(2)【固定資産税特例を受ける場合のみ】設備メーカー等から、工業会証明書を入手(※1)

(3)経営革新等支援機関(商工会等)へ「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の事前確認を依頼(※2)

(4)経営革新等支援機関(商工会等)から「先端設備等導入計画に関する確認書」を入手(※2)

(5)必要書類を揃え、三戸町まちづくり推進課へ提出

(6)提出された書類等を確認し、不備等がない場合、先端設備等導入計画に係る認定書を交付(10日程度お時間をいただきます)

(7)認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、設備を取得(※3)

※1 「先端設備導入計画」の申請までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。

※2 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年3%以上向上する見込みであることについて、経営革新等支援機関(商工会等)へ事前確認を依頼し、確認書の発行を受ける必要があります。

※3 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となります。

計画の作成にあたっては、中小企業庁が公開する「先端設備等導入計画策定の手引き」「先端設備等導入計画に関するQ&A」をご覧ください。

申請時に必要な書類

申請書類(1部)は、三戸町まちづくり推進課に、持参又は郵送により提出してください。

〇申請時に必要な書類

先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:28.2KB)

先端設備等に係る誓約書(Wordファイル:19.5KB)

先端設備等に係る誓約書(建物)(Wordファイル:18.3KB)

認定支援機関確認書(Wordファイル:26KB)

工業会証明書(固定資産税特例を受ける場合)

町税の未納がないことの証明書(税務課で取得可能です)

 

〇申請した計画に変更がある場合は以下を提出してください

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:21.4KB)

変更後の先端設備等に係る誓約書(Wordファイル:19.5KB)

変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(Wordファイル:18.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 商工観光班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1117 ファクス:0179-20-1102

更新日:2024年06月14日