三戸町議会のしくみ

三戸町議会の役割

三戸町に関する諸問題について、すべての町民が話し合い、決定していくことが住民自治の基本です。しかし、全町民が集って話し合うことは困難であることから、選挙により町民の代表者を選び、町民に代わって話し合いを行うのが「町長」と「町議会議員」です。

町長は、町を運営するのに必要な予算や条例、各種施策を町議会に提案し、議決を受けてこれを執行するので「執行機関」と呼ばれます。

議員は、議会で町の諸問題について審議し、どのように処理すべきかを決定するので「議事機関(議決機関)」と呼ばれます。

町長と議会はそれぞれの立場から協力し、三戸町のために活動しています。

三戸町議会の組織

 

【議員】

町議会議員には25歳以上の町内在住者が立候補することができ、4年に1度、満18歳以上の町民による選挙によって選ばれます。

町議会の定数は、条例によって14人と定められています。

 

【議長・副議長】

議長と副議長は、議員全員による選挙によって選ばれます。

議長は、議会を代表して議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会を円滑に運営する大きな権限を持ちます。

副議長は、議長が病気や出張で不在の時に、議長に代わって職務を行います。

三戸町議会の運営

三戸町議会は条例により年4回(3月、6月、9月、12月)開くことが定められた「定例会」と、急いで審議すべき議事がある場合などに、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。

議会に提出された議案などは、議会開会から閉会までの会期に審議します。会期は毎回、議長が定例会の初めに会議に諮ることで決定されます。

 

【本会議】

議員全員が議場に集まって行う会議を「本会議」と呼びます。本会議は議案などを審議し、議会の最終的な意思を決定する会議です。

本会議では、町長が提案した議案に関しての説明があり、これに対して議員は質疑を行い、意見を述べ、賛成か反対かの意思を決定します。

このほか議員には、定例会で町政全般に係る「一般質問」を行う権利が認められています。

本会議は自由に傍聴することができます。

 

【常任委員会】

議案などは本会議にて決定されますが、町政の分野は幅広く、また複雑で専門的であることから、本会議でくわしく審議するのが難しいことがあります。

そのため、議会では常任委員会を設置し、効率的、専門的に審査します。

三戸町議会には条例により下記の3つの常任委員会が設けられ、議員は必ずひとつの委員会委員になることが義務付けられています。各委員会の名称と所管事務は以下のとおりです。

 

□総務文教常任委員会(5人)

総務、財務、税務、消防、教育に関する事務ならびに、他の常任委員会が所管しない事務

 

□民生商工常任委員会(5人)

商工業、民生および社会福祉、国民健康保険および病院に関する事務

 

□建設農林常任委員会(4人)

土木、建設、水道、農林および都市計画に関する事務

 

【特別委員会】

必要と認められる場合に特別に設置される委員会です。

三戸町議会のしごと

議会には、町民の代表として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられています。

 

【議決権】

条例を制定・改廃する

予算を決め、決算を認定する

 

【調査権】

議会が町の事務を調査する

 

【選挙権】

議長や副議長、選挙管理委員などの選挙を行う

 

【検査権・監査の請求権】

町の事務について、議会の議決どおり執行されているか検査したり、監査委員に監査を求める

 

【意見書提出権】

意見書を国や県に提出する

 

【請願・陳情受理権】

町民からの請願書や陳情書を受付け、審査する

 

【同意権】

町長が副町長や教育委員会委員などの任命に同意するか否かを決める

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議会事務局

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青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
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更新日:2020年04月22日