投票までの流れ

投票所入場券が届いてから、投票所で投票する際の手順を解説します。

投票所入場券の送付

  1. 投票に先だって投票所入場券がお手元に届きます。
    選挙人名簿にしたがって、通常、郵便等でお宅に届きます。
  2. 投票所入場券には、選挙の投票日(選挙期日)や投票所の名称所在地等が記載されています。
    投票日当日には、入場券に記載された投票所に行って投票してください。(三戸町の投票所)
  • 入場券が届かなかったり、なくしてしまったりした場合でも投票できます。
    ためらわずに、投票日に投票所の係員にお申し出ください。
  • 投票時当日に用事などがある場合、期日前投票及び不在者投票ができます。
    期日前投票を行なう場合も投票所入場券はお持ちください。(期日前・不在者投票の詳細につきましては、下記リンクからご覧ください。)

投票所の投票

投票時間

午前7時~午後8時

投票用紙の受け取り

  • 入場券を出して、受付係で受付をし、名簿対照係で選挙人名簿にのっている本人かどうかの確認を受けます。
  • 確認が済むと投票用紙が渡されます。
  • 自分で投票用紙の記入ができない方は「代理投票」を行なうことができます。
  • 目の不自由な方は「点字投票」を行なうことができます。
  • 点字投票や代理投票をご希望の場合は、係員にお申し出ください。

投票用紙の記入

  • 投票用紙を受け取ったのち、投票記載所で記入をします。
  • 候補者の氏名は投票記載所でご覧いただけますが、あらかじめ選挙期間中にテレビ・新聞などの報道や選挙公報、候補者のポスターといった媒体で確かめることができます。

投票

  • 投票用紙を二つ折りにして、投票箱に投函します。
    なお、同時に複数の選挙を行なう場合は、同様に投票用紙の記入と投函を行ないます。

その他

  • 小さなお子様が一緒でも投票できます。
  • 投票用紙はまるめたり、小さく折りたたんだりしないでください。
  • 開票は、投票所閉鎖の後、投票管理者から開票管理者のもとに投票箱が送致されて行われます。

投票に関する主なQ&A

選挙権がある人は投票できる?

選挙権のある人でも、市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各月1日現在で2日に、引き続き3ヶ月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。
その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。

引っ越したときはどこで投票するの?

投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
他の市町村に転居した場合、転入届を出した日から3ヶ月たたないと選挙人名簿には登録されず、転居先の市町村では投票ができないことになります。
一方、転居前の市町村で選挙人名簿に登録していた場合は、転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の市町村でまだ投票ができないときは、原則として転居前の市町村で投票することになります。
なお、転居後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れるような場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早くするようにしましょう。

投票日に投票に行けないときは?

投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の告示日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、市役所や町村役場などで期日前投票又は不在者投票ができます。(土曜日や日曜日も同じ時間にできます。)

投票所の入場券が届かないときや、なくしたときは?

投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。
入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1116 ファクス:0179-20-1102

更新日:2018年06月01日