期日前・不在者投票

投票日に仕事や旅行など用事の予定がある方は、期日前投票又は不在者投票を行うことができます。

投票期間・場所など

投票期間

期日前投票及び不在者投票は公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間

投票時間

原則として午前8時30分から午後8時

投票場所

市町村役場など、市町村選挙管理委員会が指定した場所

  • 仕事先、旅行先などの滞在地でも不在者投票をすることができますが、あらかじめ手続きが必要です。
  • 指定病院、指定老人ホームなどの施設における不在者投票もあります。

期日前投票の手続き及び投票

投票用紙・投票用封筒の請求

自分が選挙人名簿に登録されている区市町村の期日前投票所に行き、宣誓書兼請求書に必要事項を記入して投票用紙を請求します。なお、入場券が配布されている場合は、入場券を持参してください。

投票用紙の交付

記載事項が確認されると投票用紙が交付されます。

投票用紙の記載・投票

投票用紙などが交付されたら期日前投票記載場所で投票用紙に記入し、投票箱に入れます。

不在者投票の手続き及び投票

仕事先、旅行先などの市町村選挙管理委員会で投票をする場合

投票用紙・投票用封筒の請求

自分が選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会の委員長に対して直接又は郵便によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。

詳しくは、名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付

不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付されます。不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は開封しないでください(開封すると投票はできません)。

不在者投票を行う方法及び手続き

投票用紙などの交付を受けたら、それを持って公示日・告示日の翌日から投票日の前日までに(ただし、投票用紙を投票所の閉鎖までに選挙人名簿のある選挙管理委員会委員長へ、さらに投票管理者へ送るので、日数的に余裕をもって早めに、)滞在地の市町村選挙管理委員会に行ってください。

投票をする前に投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください(開封すると投票はできません)。また、あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください(記入してあると投票はできません)。

投票用紙の記載・封入

不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、まず内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。なお、この際、外封筒の表面に署名します。

不在者投票管理者へ提出

外封筒に署名をしたら、立会人の署名(または記名押印)を受けて、不在者投票管理者に提出します。

指定病院等において投票する場合

指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(監獄など)に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。

この場合、投票用紙の記載などの手続きに関しては、通常の不在者投票の記載方法に準じて不在者投票を行うことができます。

なお、投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1116 ファクス:0179-20-1102

更新日:2018年06月01日