不在者投票について
指定病院等における不在者投票
病院や老人ホームなど不在者投票ができる指定施設に入院・入所中の人は、それぞれの施設で不在者投票ができますので、本人から、病院長または施設の長に早めに申し出てください。
他市町村(遠隔地)で行う不在者投票
投票日当日及び期日前投票期間中に、旅行や出張、学業などで遠くの市町村に滞在し、投票所へ行けない人は、滞在地の市町村で不在者投票をすることができます。
希望される方は、「不在者投票請求書兼宣誓書」に本人が記入をして三戸町選挙管理委員会に提出(郵送)してください。
この場合、郵送によるやり取りが発生しますので、お早めに手続きをしてください。
郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票をする場合は、あらかじめ町選挙管理委員会が交付する郵便投票証明書が必要で、その証明書の有効期間は7年間となっています。また、初めてこの郵便等による不在者投票をしたい人は、町選挙管理委員会事務局へ申請してください。(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証が必要となります。)
郵便等投票のできる人の範囲
身体に重度の障がいがあり、起立や歩行・移動等が困難で、「身体障害者手帳」もしくは「戦傷病者手帳」の交付を受けている方(障がいの程度により該当しない場合があります。)、または介護保険法の要介護者(要介護5)に限られます。
この身体に「重度の障がい」という場合の障がいの程度は、次のとおりです。
(1)身体障がい者については
障がい | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能 | 対象者 | 対象者 | - |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 対象者 | - | 対象者 |
免疫、肝臓 | 対象者 | 対象者 | 対象者 |
(2)戦傷病者については
障がい | 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 |
---|---|---|---|---|
両下肢、体幹 | 対象者 | 対象者 | 対象者 | - |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 対象者 | 対象者 | 対象者 | 対象者 |
(3)要介護者については
介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者
郵便等による不在者投票における代理記載投票
上記の郵便等投票対象者のうち、自ら投票の記載をすることができない方が、選挙権を有するほかの方に代理記載して頂く制度で、次の方が対象者です。
障がい等の区分 | 障がい等の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚 | 特別項症~第2項症 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1116 ファクス:0179-20-1102
更新日:2019年07月16日