不在者投票について

指定病院等における不在者投票

病院や老人ホームなど不在者投票ができる指定施設に入院・入所中の人は、それぞれの施設で不在者投票ができますので、本人から、病院長または施設の長に早めに申し出てください。

他市町村(遠隔地)で行う不在者投票

投票日当日及び期日前投票期間中に、旅行や出張、学業などで遠くの市町村に滞在し、投票所へ行けない人は、滞在地の市町村で不在者投票をすることができます。

希望される方は、「不在者投票請求書兼宣誓書」に本人が記入をして三戸町選挙管理委員会に提出(郵送)してください。

この場合、郵送によるやり取りが発生しますので、お早めに手続きをしてください。

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票をする場合は、あらかじめ町選挙管理委員会が交付する郵便投票証明書が必要で、その証明書の有効期間は7年間となっています。また、初めてこの郵便等による不在者投票をしたい人は、町選挙管理委員会事務局へ申請してください。(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証が必要となります。)

郵便等投票のできる人の範囲

身体に重度の障がいがあり、起立や歩行・移動等が困難で、「身体障害者手帳」もしくは「戦傷病者手帳」の交付を受けている方(障がいの程度により該当しない場合があります。)、または介護保険法の要介護者(要介護5)に限られます。
この身体に「重度の障がい」という場合の障がいの程度は、次のとおりです。

(1)身体障がい者については

身体障がい者の郵便等投票対象者一覧

障がい 1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能 対象者 対象者
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 対象者 対象者
免疫、肝臓 対象者 対象者 対象者

(2)戦傷病者については

戦傷病者の郵便等投票対象者一覧
障がい 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹 対象者 対象者 対象者
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 対象者 対象者 対象者 対象者

(3)要介護者については

介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者

郵便等による不在者投票における代理記載投票

上記の郵便等投票対象者のうち、自ら投票の記載をすることができない方が、選挙権を有するほかの方に代理記載して頂く制度で、次の方が対象者です。

対象者
障がい等の区分 障がい等の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚 特別項症~第2項症

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1116 ファクス:0179-20-1102

更新日:2019年07月16日