選挙権と被選挙権
国会議員の選挙については、満20歳以上の日本国民なら選挙権を持てますが、地方選挙については、さらに引き続き3ヶ月以上その区域内に住んでいることが必要となります。
なお、満20歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
被選挙権の資格
参議院議員・知事
満30歳以上の日本国民
衆議院議員・市町村長
満25歳以上の日本国民
県議会議員・市町村議会議員
満25歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上その区域内に住所があること
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1116 ファクス:0179-20-1102
更新日:2018年06月01日