その他の選挙制度

 外国にいても国政選挙について投票できる制度として「在外投票」があります。

対象となる選挙は、衆議院と参議院の選挙です。

投票の方法には、次の3つがあります。

在外投票の種類

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。

投票できる期間は、原則として公示日(告示日)の翌日から選挙期日(国内の投票日)の6日前までです。

ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう投票を送るため、投票締め切り日を繰り上げするように指定されているところもあります。

郵便投票

お住まいの国を管轄する在外公館で投票を実施しないときや、在外公館から遠隔地にある場合には、登録地の市町村の選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受け、郵便による投票ができます。これらの地域は、あらかじめ指定されています。

投票できる期間は、公示日(告示日)の翌日からですが、投票所の閉鎖時刻(午後8時)までに投票所に届くことが必要です。

帰国投票

選挙が行われている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の不在者投票と同様の手続きで投票ができます。

投票できる期間は、公示日(告示日)の翌日から投票日の日までの間です。

在外投票の手続き

在外投票制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証の交付を受けなければなりません。

登録申請については次のとおりです。

登録資格

満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その住所を管轄する領事館の区域内に住所を有する方

申請書の提出

申請者本人が、在外公館(大使館、総領事館)へ行って登録の申請をしてください。その際、旅券のほか住宅賃貸契約書や居住証明書・住民登録証などの3ヶ月以上住所を有することを証する書類が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1116 ファクス:0179-20-1102

更新日:2018年06月01日