国土利用計画法に基づく届出

国土利用計画法に基づく届出(まちづくり推進課)

 国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、県・町にその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。

次の条件を満たす取引は届出が必要となります。

取引の形態

  • 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資
  • 共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡

取引の規模

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 市街化区域 2,000平方メートル以上を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

届出の手続き

届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限

契約締結日から2週間以内

届出窓口

土地の所在する市区町村の国土利用計画法担当課(まちづくり推進課)

主な届出事項

  1. 契約当事者の氏名・住所等
  2. 契約締結年月日
  3. 土地の所在および面積
  4. 土地に関する権利の種別および内容
  5. 取得した土地の利用目的
  6. 土地に関する対価の額

提出する書類

  1. 土地売買等届出書(青森県庁ホームページよりダウンロードできます)
  2. 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  4. 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  5. 土地の形状を明らかにした図面
  6. その他(必要に応じて委任状等)

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 やわらかさんのへ交流室

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1117 ファクス:0179-20-1102

更新日:2024年06月14日