国土利用計画法に基づく届出
国土利用計画法に基づく届出(まちづくり推進課)
国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、県・町にその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
次の条件を満たす取引は届出が必要となります。
取引の形態
- 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資
- 共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡
取引の規模
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化区域 2,000平方メートル以上を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
届出の手続き
届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約締結日から2週間以内
届出窓口
土地の所在する市区町村の国土利用計画法担当課(まちづくり推進課)
主な届出事項
- 契約当事者の氏名・住所等
- 契約締結年月日
- 土地の所在および面積
- 土地に関する権利の種別および内容
- 取得した土地の利用目的
- 土地に関する対価の額
提出する書類
- 土地売買等届出書(青森県庁ホームページよりダウンロードできます)
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面
- その他(必要に応じて委任状等)
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課 やわらかさんのへ交流室
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1117 ファクス:0179-20-1102
更新日:2024年06月14日