○三戸町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和五年三月十日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、三戸町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の設置及び組織並びに調査審議の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「諮問実施機関」とは、次の各号に掲げる実施機関をいう。

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定により審査会に諮問をした実施機関(三戸町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和五年三戸町条例第三号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第二条第一項に規定する実施機関をいう。)

2 この条例において「行政文書」とは、情報公開条例第十二条第一項に規定する開示決定等に係る行政文書(同条例第二条第二号に規定する行政文書をいう。)をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは、次の各号のいずれかに該当する保有個人情報をいう。

 個人情報保護法第六十条第一項に規定する保有個人情報のうち、同法第七十八条第一項第四号に規定する開示決定等、同法第九十四条第一項に規定する訂正決定等又は同法第百二条第一項に規定する利用停止決定等に係るもの

 議会個人情報保護条例第二条第四項に規定する保有個人情報のうち、同条例第二十条第五号アに規定する開示決定等、同条例第三十五条第一項に規定する訂正決定等又は同条例第四十二条第一項に規定する利用停止決定等に係るもの

(設置)

第三条 情報公開条例第十八条第一項、個人情報保護法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項及び議会個人情報保護条例第四十五条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、町に審査会を置く。

(組織)

第四条 審査会は、委員五人以内をもって組織する。

(委員)

第五条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第六条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第七条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査権限)

第八条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見若しくは説明又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第九条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第十条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第八条第一項の規定により提示された行政文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は前条第一項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聞かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第十一条 審査会は、第八条第三項若しくは第四項若しくは第九条第三項の規定により審査請求人等から資料若しくは意見書の提出があったとき、又は行政不服審査法第八十一条第三項において準用する同法第七十四条若しくは同項において準用する同法第七十六条の規定(これらの規定が個人情報保護法第百六条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により審査関係人から主張書面若しくは資料の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認める場合その他正当な理由がある場合を除き、審査請求人等(当該資料、意見書又は主張書面を提出した者を除く。)に対し、当該資料、意見書又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を送付しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、必要がないと認める場合を除き、当該送付に係る資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。

(調査審議手続の非公開)

第十二条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、審査会が認めるときは、公開することができる。

(答申書の送付等)

第十三条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(会長への委任)

第十四条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第十五条 第五条第六項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に三戸町情報公開条例の一部を改正する条例(令和五年三戸町条例第五号)の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第十八条第一項に規定する三戸町情報公開審査会(以下「情報公開審査会」という。)又は個人情報保護法施行条例附則第二項の規定による廃止前の三戸町個人情報保護条例(平成十七年三戸町条例第十一号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第四十七条第一項に規定する三戸町個人情報保護審査会(以下「個人情報保護審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について情報公開審査会及び個人情報保護審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

3 この条例の施行の際現に情報公開審査会の委員である者又はこの条例の施行の日前において情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第二十七条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に個人情報保護審査会の委員である者又はこの条例の施行の日前において個人情報保護審査会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第五十五条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する旧個人情報保護条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

6 第四項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

7 前項の規定は、三戸町の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例)

8 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三戸町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月10日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)